バリ島で栽培したインドネシア産のはちみつ(蜂蜜)を個人輸入するときの関税手続きについて徹底解説する。はちみつと言っても天然はちみつやはちみつの加工品、ローヤルゼリー、プロポリスなどいろいろな加工品種のはちみつがあるので、それぞれの原料や製造方法などによって輸入の関税率が変わってくる。
また、パンケーキなどにつけて食べるペースト食品や肌に触れるハニーソープなどの化粧品、ローヤルゼリーなどの輸入については、必要な手続きや提出する書類が普通のはちみつ食品の輸入時と変わってくる。
はちみつを使った製品をバリ島から個人輸入するときの関税や輸入手続きについて、実例を挙げながらできるだけわかりやすくご紹介する。さらにバリ島などのインドネシアのはちみつを販売しているサイトも合わせてご紹介する。バリ島だけではなく、ニュージーランドのマヌカハニーなどのはちみつを個人輸入するビジネスを始めようとしている方にも役に立つ内容だ。
※バリ島から「雑貨」を個人輸入したい場合には、以下の記事が参考になる。
→ 誰にでもできるバリ島雑貨を個人輸入OKな現地仕入先リスト翻訳付き
→ 個人輸入できるインドネシアバリ島雑貨の厳選仕入先23選
また、バリ島(インドネシア)の製品をインターネットで購入し輸入する場合には以下の記事が参考になる。
→インドネシアの個人輸入に絶対役に立つメール文章例【見積もり編】
→インドネシアの個人輸入に絶対役に立つメール文章例【注文編】
→インドネシアの個人輸入に絶対役に立つメール文章例【トラブル回避編】
1.バリ島から個人輸入するはちみつの関税
2.バリ島から個人輸入するはちみつのHSコード実例集
3.バリ島から個人輸入するはちみつのHSコード用語解説
4.バリ島から個人輸入するはちみつの関税率表
5.バリ島から個人輸入するはちみつ化粧品の関税率表
6.バリ島から個人輸入するはちみつを含む食品の関税率表
7.バリ島からはちみつを個人輸入するときの注意点
8.バリ島からのはちみつ個人輸入手続き一覧
9.バリ島から個人輸入するはちみつの輸入手続き解説
10.バリ島産のはちみつの購入先リスト
まとめ
1.バリ島から個人輸入するはちみつの関税

「天然はちみつ」の関税率は、WTO協定国から輸入する場合には「25.5%」となっている。それ以外の国から輸入する基本税率(関税)は「30%」という比較的に関税率が高い製品に指定されている。ただし、バリ島(インドネシア)原産のはちみつを個人輸入する場合には、課税価格(購入金額合計)が20万円未満の場合であれば関税はかからず無税となる。
【WTO協定】
世界貿易機関(World Trade Organation:WTO)は2016年現在162カ国が加盟している関税と貿易に関する協定のこと。世界貿易機関は日本も加盟している。本部はスイスのジュネーブにあり、加盟国間の関税率を決め、貿易による経済発展を目的としている。バリ島があるインドネシアやニュージーランドもWTOに加盟していて、非加盟国よりも低い関税率が設定されている。・WTO協定加盟国リスト(2016年1月) → https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/wto/c07.pdf
輸入関税は海外から購入した価格(商品代金+輸送量+保険料)に対して掛けられる税金だ。
関税を高いと輸入品の価格が上がり日本で流通しにくくなる。ただ、関税が高いと商品の値段が高くなり消費者の利益にならない。さらに物流が少なくなり経済活動が低迷する。国内産業の保護と消費者利益、経済発展のバランスをとっていくのが関税の主な役割だ。
はちみつは関税率が高く国内産業を守ることが優先されている。輸入関税は予定販売価格に対して関税がかかるのではない。輸入ができればその後の販売価格は自由に設定できる。
バリ島(インドネシア)と日本は、日本インドネシア経済連携協定(以後、インドネシアEPA協定という)を締結している。2国間の協定であるEPA協定は、親密な国だけとの取引で、関税率を段階的に下げ、最終的にはほとんどの製品を無税にすることだ。
無税にすることで双方の国にとって経済発展をできるようにしている。現在の日本インドネシアEPA協定では、課税価格が20万円未満の小額貨物については無税としている。
【日本インドネシアEPA協定】
日本とインドネシアは2国間の経済連携協定(Economic Partnership Agreement:EPA)を締結しており、輸出入にかかる関税を無税または非常に低い税率にすることで、両国ともに経済発展を促している。はちみつなどの個人輸入レベルの少額貨物(20万円以下)の場合にはほとんどが無税になる。インドネシアEPA協定の関税率にするには、インドネシア原産を証明する文書や原産地証明書が必要になる。
バリ島から個人輸入するとき、課税価格20万円に満たない貨物で、バリ島(インドネシア)原産を証明(原産地証明書)でき、日本に直送すれば無税になる。
マヌカハニーで有名なニュージーランドから天然はちみつを個人輸入するとき、課税価格が1万円から20万円には「簡易課税+消費税+通関手数料」がかかってしまう。はちみつの簡易関税率は5%、消費税8%、通関手数料200円(国際速達郵便)がかかる。(課税価格が1万円未満は免税)
つまり、バリ島から20万円未満の個人輸入であれば関税がゼロになるので、他の国から輸入するよりも安い価格で仕入れることができるのだ。それだけ利益を上げることができるのだ。
【マヌカハニー】
ニュージーランドだけに自生するマヌカの木の花から蜜蜂が集めたハチミツ。持続性の高い抗菌作用と殺菌効果があり、ピロリ菌、風邪のウィルスに効果があるとされている。また抗炎症作用もあり口内炎や傷口に塗るという使い方もある。これらの効果を示す数値があり、UMF(Unigue Manuka Facter)やNPA(Non-peroxide Activity)、TA(Tatal Activity)などがある。天然はちみつとして輸入するには、ニュージーランド第一次産業省発行の証明書(Certificate for Bee Products Exported to Japan)の提出が必要。
2.バリ島から個人輸入するはちみつのHSコード実例集

はちみつはいろいろな製品に使われており、それぞれの製品別によって関税率が大きく変わってくる。
ここでは「はちみつをメインに使っている製品」、「はちみつが含まれる化粧品」、「はちみつが含まれる食品」と3つの分野に分けて、それぞれの関税コード(HSコード)例と関税率を一覧表にしてご紹介する。
以下の表は税関の「事前教示回答事例」より抜粋、整理したものだ。実際に輸入する際にはいろいろなルールや法律があるので、税関の「事前教示に関する照会書」を記入して提出すればHSコードや関税率を回答してくれる。照会料は無料なので利用することをおすすめする。
税関の事前教示制度:http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a
商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約[International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System]で決められた品目表に書かれた数字コード。HSコードは6桁の数字が世界的に使用されている。日本の輸出入申告については統計細分の3桁が追加され9桁になる。
例:0409.00-000:天然はちみつ(みつばち(Apis mellifera)又はその他の昆虫類が作るはちみつで、遠心分離器にかけたもの、蜂巣中に貯えられたもの又は巣の塊が混入したものを含む。ただし、砂糖又はその他の物質を加えてないものに限る。)
はちみつがメインの材料となっている製品について、HSコードを決定する条件表とHSコードごとの関税率表をご紹介する。輸入しようとするはちみつの成分、製法、特徴からHSコードが決定する。そして決定されたHSコードから関税率が決まってくる。
つまり、はちみつの成分・製法・特徴→HSコード決定→関税率決定、という順番になる。
以下の【HSコード実例集のみかた】を参考に、あなたが輸入しようとする商品をピックアップしてみてほしい。
【はちみつのHSコード実例集】
品名 | 概要 | 製法・特徴 | 規定 | HSコード |
---|---|---|---|---|
天然はちみつ | 天然はちみつを瓶詰めしたもの | 製法:原料はちみつ→ろ過→瓶に充填。原料:天然はちみつ。性状:黄色掛かった粘ちょう性のある液体。小売販売用。梱包:ガラス瓶 | 関税率表第04.09項、国内分類例規04.09項「1,天然はちみつ」、食品衛生 | 0409.00-000 |
人造はちみつ | はちみつ、果糖、ぶどう糖、しょ糖、水を混合したもの | 製法:原料混合→充填→梱包 成分;はちみつ,果糖,ぶどう糖,しょ糖,水。お茶等の飲料に加える。ペットボトル | 関税率表第17.02項、解説第17.02項、糖価調整品、食品衛生法 | 1702.90-290 |
混合糖 | 甘しゃ糖、はちみつを混合したもの | 製法:原料→混合→蒸留(濃縮)→ミキサー→乾燥→冷却→ふるい→容器充填→包装。顆粒状。食品原料。多層ポリエチレン袋 | 関税率表第17.02項、糖価調整品、食品衛生 | 1702.90-521 |
植物性生産品 | みつばちが収集した花粉を採取し、乾燥させ、顆粒状にしたもの | 製法:原料選別→乾燥→ふるい→充填→包装。黄褐色の顆粒。ヨーグルト等にかけてそのまま食す。梱包:袋。 | 関税率表第12.12項、食品衛生法 | 1212.99-990 |
動物性生産品 | プロポリス原塊 | 回答事例なし | 関税率表第05.11項、食品衛生法 | 0511.99-900 |
飲料のもと | はちみつにりんごの果汁、レモンオイル及びラカンカ等の果実粉末抽出液を混合したもの | ラカンカ,とうがん,なつめやし,サジー,夏みかん,オレンジ果皮を乾燥→粉砕し粉末化→水を加えてろ過→濃縮→はちみつ,りんご果汁,レモンオイル添加→加熱→ボトルに充填。原料:はちみつ,りんご果汁,ラカンカ粉末,レモンオイル,とうがん,なつめやし,オレンジ果皮,サジー,夏みかん。用途:小売用(水に溶かして飲む) 包装:15ml/ボトル | 関税率表第21.06項、解説第21.06項、食品衛生法 | 2106.90-293 |
調製食料品 | はちみつとハニービネガーを混合し、熟成させたもの | 製法:原料→混合→熟成→ろ過→包装。性状:茶褐色の液体。成分:はちみつ,ハニービネガー。 用途:ドレッシング,ソース,飲用(希釈して)など。包装:ポリタンク | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-299 |
はちみつ調製品 | はちみつに花粉及びローヤルゼリーを添加したもの | はちみつに花粉及びローヤルゼリーを添加したもの。製法:はちみつ→他の原材料を混合→容器に充填→梱包。成分:はちみつ,花粉,ローヤルゼリー。用途:小売用食品。包装:250g/ガラス瓶 | 関税率表第21.06項、食品衛生法 | 2106.90-299 |
はちみつ調製品 | 天然はちみつに花粉、ローヤルゼリー、プロポリスを添加したもの | 製法:はちみつを加熱→フィルター→加熱→フィルター→冷却→花粉,ローヤルゼリー,プロポリス混合→均質化→フィルター→充填 成分:天然はちみつ,花粉,ローヤルゼリー,プロポリス。そのまま食す 包装:瓶 | 関税率表第21.06項、家畜伝染法、食品衛生法 | 2106.90-299 |
はちみつ調製品 | 天然はちみつにプロポリスを添加したもの | 製法:はちみつを加熱→フィルター→加熱→フィルター→冷却→プロポリス混合→均質化→フィルター→充填。成分:天然はちみつ,プロポリス。用途:小売用(そのまま食す)。瓶つめ | 関税率表第21.06項、家畜伝染法、食品衛生法 | 2106.90-299 |
はちみつ(ローヤルゼリー入り) | 天然はちみつに天然ローヤルゼリーを添加したもの | 製法:はちみつを加熱→液化→ろ過→ローヤルゼリーを添加→混合→容器に充填→梱包。成分:天然はちみつ,天然ローヤルゼリー。用途:食品。包装:ガラス瓶 | 関税率表第21.06項、解説第21.06(B)(5)、家畜伝染法、食品衛生法 | 2106.90-299 |
はちみつ(プロポリス入り) | 天然はちみつにプロポリスを添加したもの | 製法:はちみつを加熱→液化→ろ過→プロポリスを添加→混合→容器に充填→梱包。成分:天然はちみつ,プロポリス 用途:食品 包装:ガラス瓶 | 関税率表第21.06項、家畜伝染法、食品衛生法 | 2106.90-299 |
プロポリスエキス | プロポリスを精製したもの | 製法:粗製プロポリス→検査→冷凍→粉砕→エタノール浸漬→撹拌→フィルター(ワックス除去)→デキストリンイースト投入→エタノール除去→精製プロポリス→サンプル,テスト→計量→包装→検査→出荷。成分:プロポリス,デキストリンイースト 性状:粉末 用途:健康食品製造用 包装:5Kg/袋 | 関税率表第21.06項、食品衛生法 | 2106.90-299 |
調製食料品 | 脱脂した蜂の子粉末を酵素分解したものから分離した液体を粉末化したもの | 製法:蜂の子粉末→脱脂→加水し酵素分解→加熱(酵素失活)→遠心分離→上澄み液を濾過→濃縮→デキストリン添加→凍結乾燥→粉末化→包装。原料:蜂の子,デキストリン,酵素 性状:粉末 用途:化粧品原料 包装:プラスチック袋/アルミ袋 | 関税率表第21.06項、食品衛生法 | 2106.90-299 |
調製食料品 | 蜂の子を酵素分解し、粉末化したもの | 製法:蜂の子→高温加熱→加熱(酵素分解)→高温加熱(酵素失活)→冷却→フリーズドライ(粉末化)→高温殺菌,粉砕→ふるい→包装。原料割合:蜂の子100% 性状:粉末 用途:健康食品原料 包装:ポリエチレン袋 | 関税率表第21.06項、食品衛生法 | 2106.90-294 |
ローヤルゼリー | 凍結乾燥粉末ローヤルゼリー | 製法:ローヤルゼリー→検査→ゼリー状にする→ろ過→凍結乾燥→粉砕→検査→サンプリング・検査→定量→包装→検査→バッチ番号付け・発送。成分:糖質,脂質,ミネラル,各種有機物,たんぱく質,10-HDA,水分。淡黄色粉末 用途:健康食品製造用 包装:袋 | 関税率表第30.01項、解説第30.01項(D)、薬事法、家畜伝染法、食品衛生法 | 3001.90-090 |
飲料 | 水にはちみつ、砂糖、西洋なしジュース等を混合したもの | 製法:水に各原料を混合→殺菌(90℃,15秒間)→充填→梱包。成分割合:はちみつ(マヌカハニー3%,レワレワハニー3%)6%,砂糖4%,西洋なしジュース2%,はちみつ粉末1%,香料(しょうが0.5%,西洋なし0.2%)0.7%,くえん酸0.1%,アスコルビン酸0.05%,水86.15%。性状:液状 用途:飲料用 包装:ペットボトル | 関税率表第22.02項、食品衛生法 | 2202.10-100 |
飲料 | 水にはちみつ、砂糖、レモンジュース等を混合したもの | 製法:水に各原料を混合→殺菌(90℃,15秒間)→充填→梱包 成分割合:はちみつ(マヌカハニー3%,レワレワハニー3%)6%,砂糖4%,レモンジュース2.5%,リンゴジュース1.5%,はちみつ粉末1%,エルダーフラワーエキス0.5%,香料(レモン)01%,くえん酸0.05%,アスコルビン酸0.05%,水84.3%。性状:液状 用途:飲料用 包装:ペットボトル | 関税率表第22.02項、食品衛生法 | 2202.10-100 |
蜂毒 | 蜜蜂の毒素 | 製法:原料(蜜蜂毒)→不純物除去→溶剤投入(水95%,ブチレングリコール5%)→攪拌→ろ過→冷却→ろ過→保存→防腐剤(フェノキシエタノール)混入→ろ過→製品。成分割合:蜜蜂毒0.01%,ブチレングリコール5%,フェノキシエタノール0.6%,水94.39% 性状:液状 用途:化粧品原料 包装:ペール缶 | 関税率表第30.02項、解説第30.02項、科学検査、薬事法 | 3002.90-100 |
養蜂器具 | プラスチック製の雄蜂用巣礎 | 製法:原料のプラスチックペレット受入→射出成型→蜜蝋を噴射,塗布。材質:ポリプロピレン(耐衝撃性ポリスチレン),蜜蝋(ろう) 用途:養蜂器具として販売 サイズ:480mm×232mm×35mm 包装:52枚 | 関税率表第39.26項、解説第39.26項、食品衛生法 | 3926.90-029 |
3.バリ島から個人輸入するはちみつのHSコード用語解説
上記の表のように、税関では「はちみつ」と言ってもいろいろなHSコードに分類される。関税率表に出てくる用語を解説する。
1)天然はちみつ
実行関税率表に記載されている天然はちみつ(第04.09項)においては、税関での定義が決まっている。
天然はちみつについての記載は以下の2カ所ある。
・天然はちみつ(第04類)関税率表解説
・天然はちみつ(第04類)国内分類例規
それぞれに記載について解説する。
【天然はちみつ(第04.09項)関税率表の解説】
この項には、みつばち(Apis mellifera)又はその他の昆虫類が作るはちみつで、遠心分離器にかけたもの、蜂巣中に貯えられたもの又は巣の塊が混入したものを含む。ただし、砂糖又はその他の物質を加えてないものに限る。このようなはちみつは、花の種類、原産地及び色で表示されている場合がある。この項には、人造はちみつ及び天然はちみつと人造はちみつとの混合物を含まない(17.02)。
【天然はちみつ(第04.09項)国内分類例規】
(1)天然はちみつとは、しょ糖分の含有量が全重量の5%以下、果糖の含有量が全重量の 30% 以上のものであって、かつ、全糖分中に占める果糖の割合が 50%以上のものをいう。 輸入申告に際し、輸出国の公的機関の発行する成分分析表が提出された場合、上記成分の 確認については、同分析表の値を認めて差し支えないこととする。 なお、輸出者又は輸出国のメーカーが分析したものを商工会議所等の公的機関が証明した 場合においても同様に取り扱うこととする。
(2)上記以外のものであっても、輸出国の公的機関の発行する「品質証明書」(原産地及び蜜源 花の種類が明記されているもの)が提出されており、かつ当該品の性状、分析結果等を総合的に勘案して関税率表第 0409.00 号の天然はちみつと認められるものは、天然はちみつとして取り扱うこととする。
2.ニュージーランド原産の天然はちみつの取扱いについて
ニュージーランド原産のはちみつについては、輸入申告等の際にニュージーランド第一次産業省(New Zealand Ministry for Primary Industries)発行の証明書(Certificate for Bee Products Exported to Japan)の提出があったものに限り、関税率表第 04.09 項に該当する天然はちみつ
として取り扱う。
2)人造はちみつ・転化糖
天然はちみつと分類されない場合には、「人造はちみつ」または「転化糖」に分類される。
人造はちみつと転化糖についての記載は以下の3カ所がある。
・人造はちみつ(第17類)関税率表の類注
・人造はちみつ(第17類)関税率表解説
・転化糖(第17類)国内分類例規
【人造はちみつ(第17.02項)関税率表の類注】
この表(実行関税率表の第17類)において「砂糖を加えたもの」には、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。
【人造はちみつ(第17類)関税率表解説】
人造はちみつは、しょ糖、ぶどう糖又は転化糖をもととした混合物で、天然はちみつに模造するために、通常香味付け又は着色して調製したものである。天然はちみつと人造はちみつの混合物もこの項に属する。
転化糖についての記載は以下がある。
【転化糖(第17類)関税率表解説】
天然はちみつの主要成分である。これは一般に商業的には、精製したしょ糖の17類4 水溶液を加水分解して製造され、ぶどう糖と果糖の重量割合は等量である。これは、固体又は粘稠なシロップとして提示され、医薬品、パンの製造、貯蔵果実及び人造はちみつ製造並びに醸造工業に使用する。
【転化糖(第17類)国内分類例規】
転化糖とは、砂糖を酸又は酵素により加水分解して得られるぶどう糖と果糖の等量混合物である。通常、商取引される転化糖には、数パーセントのしょ糖分が分解されないまま残留しているものがあり、この場合、しょ糖の含有量が、乾燥状態において全重量の5%以下のものは「砂糖を加えたもの」には該当しないこととして差し支えない。
3)ローヤルゼリー
ローヤルゼリーについては平成15年5月30日に厚生労働省医政局経済課によって、関税分類の判断がされている。以下原文を掲載しておく。
(厚生労働省医政局経済課 平成15年5月30日)
ローヤルゼリーについては、厚生労働省として滋養強壮効果を認め、一般用医薬品(医師の処方箋なく購入できる医薬品)として承認をしており、ローヤルゼリーに特段の加工を加えることなく「医薬品」としたローヤルゼリー単味製剤も存在する。
したがってローヤルゼリーは、実行関税率表30.01類にいう「治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質」であると考える。
ローヤルゼリーについては以下の記載がある。
調製食料品(第21.06項)の関税率表解説
【調製食料品(第21.06項)の関税率表解説】
ー省略ー
(5)みつばちのローヤルゼリーで栄養価を高めた天然蜂蜜
4)その他のはちみつ関係の解説
上記の【はちみつのHSコード実例集】に記載されている関税率表の類注と解説をまとめて記載しておく。
・【採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物(第12類)】の類注
・【各種の調製食料品(第21類)】の類注
・【各種の調製食料品(第21類)】の解説
・【医療用品(第30類)】の類注
・【医療用品(第30類)】の解説
・【飲料、アルコール及び食酢(第22類)】の類注
・【プラスチック及びその製品(第39類)】の類注
・【プラスチック及びその製品(第39類)】の解説
4.バリ島から個人輸入するはちみつの関税率表

以下に各種はちみつの関税率表を示す。バリ島(インドネシア)の関税率のカッコ()表示は、日本インドネシアEPA協定に含まれていないので、WTO協定の関税率になる。WTO協定の関税率のカッコ()表示は、WTO協定に適応せず、基本関税率になる。
つまり、バリ島関税率→WTO協定関税率→基本関税率という順番で関税率が決めらている。
以下の【関税率表のみかた】を参考にみてほしい。
【各種はちみつの関税率表】
(2017年4月1日 1月1日現在)
品名 | 概要 | HSコード | バリ島(インドネシア)関税率 | WTO協定関税率 | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|---|
天然はちみつ | 天然はちみつを瓶詰めしたもの | 0409.00-000 | (25.5%) | 25.5% | 30% |
人造はちみつ | はちみつ、果糖、ぶどう糖、しょ糖、水を混合したもの | 1702.90-290 | (50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) | (50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率) | 50%又は25円/kgのうちいずれか高い税率 |
混合糖 | 甘しゃ糖、はちみつを混合したもの | 1702.90-521 | (114.2%又は89.50円/㎏のうちいずれか高い税率) | (114.2%又は89.50円/㎏のうちいずれか高い税率) | 50%又は25円/㎏のうちいずれか高い税率 |
植物性生産品 | みつばちが収集した花粉を採取し、乾燥させ、顆粒状にしたもの | 1212.99-990 | 無税 | 3% | 5% |
動物性生産品 | プロポリス源塊 | 0511.99-900 | 無税 | 1.5% | 2.5% |
飲料のもと | はちみつにりんごの果汁,レモンオイル及びラカンカ等の果実粉末抽出液を混合したもの | 2106.90-293 | 1.1% |
10% | 22% |
調製食料品 | はちみつとハニービネガーを混合し、熟成させたもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
はちみつ調製品 | はちみつに花粉及びローヤルゼリーを添加したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
はちみつ調製品 | 天然はちみつに花粉、ローヤルゼリー、プロポリスを添加したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
はちみつ調製品 | 天然はちみつにプロポリスを添加したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
はちみつ(ローヤルゼリー入り) | 天然はちみつに天然ローヤルゼリーを添加したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
はちみつ(プロポリス入り) | 天然はちみつにプロポリスを添加したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
プロポリスエキス | プロポリスを精製したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
調製食料品 | 脱脂した蜂の子粉末を酵素分解したものから分離した液体を粉末化したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
調製食料品 | 蜂の子を酵素分解し、粉末化したもの | 2106.90-294 | 無税 | 9% | 12% |
ローヤルゼリー | 凍結乾燥粉末ローヤルゼリー | 3001.90-090 | 無税 | 無税 | 無税 |
飲料 | 水にはちみつ、砂糖、西洋なしジュース等を混合したもの | 2202.10-100 | (13.4%) | 13.4% | 22.4% |
飲料 | 水にはちみつ、砂糖、レモンジュース等を混合したもの | 2202.10-100 | (13.4%) | 13.4% | 22.4% |
蜂毒 | 蜜蜂の毒素 | 3002.90-100 | 無税 | 無税 | 無税 |
養蜂器具 | プラスチック製の雄蜂用巣礎 | 3926.90-029 | 無税 | 3.9% | 5.8% |
5.バリ島から個人輸入するはちみつ化粧品の関税率表

はちみつを使った化粧品について、HSコードを決定する実例とHSコードごとの関税率表をご紹介する。
1)はちみつを使った化粧品のHSコード実例
はちみつを使った化粧品のHSコード実例を示す。事前教示回答よりにまとめたので参考にしてほしい。
【はちみつを使った化粧品のHSコード実例】
品名 | 概要 | 製法・特徴 | 規定 | HSコード |
---|---|---|---|---|
身体洗浄用の調製品(ボディーソープ) | 界面活性剤、エキス、香料等から成る身体洗浄用調製品 | 製法:原料を混合する→エキスとひまわり種子油を加えて乳化するまで混ぜる→ボトルに入れて箱詰め 原料:ラウレス硫酸Na、パーム核脂肪酸アミドDEA、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、ポリクオタニウム―7、ステアリン酸グリコール、香料、グリセリン、クエン酸、EDTA-4Na、ローヤルゼリー、アロエベラ葉エキス、ヤギ乳、ひまわり種子油、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソアゾリノン、黄4、黄5、水 性状:液体 用途:体の洗浄 包装:100ml/小売用プラスチック製ボトル容器 | 関税率表第34.01項、解説第34.01項(Ⅲ)、薬事法 | 3401.30-000 |
2)はちみつを使った化粧品等の規定類解説
以下表に記載した規定について抜粋したので参考にしてほしい。
・【せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品(第34類)】の類注
・【せっけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品(第34類)】の解説
3)はちみつを使った化粧品の関税率
(2017年4月1日 1月1日現在)
品名 | 概要 | HSコード | バリ島(インドネシア)関税率 | WTO協定関税率 | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|---|
身体洗浄用の調製品(ボディーソープ) | 界面活性剤、エキス、香料等から成る身体洗浄用調製品 | 3401.30-000 | 無税 | 無税 | 4.6% |
6.バリ島から個人輸入するはちみつを含む食品の関税率表
【はちみつ入りチキンカレー】
はちみつが含まれる食品例について、HSコード実例集とHSコードごとの関税率表をご紹介する。
1)はちみつが含まれる食品のHSコード実例集
事前教示回答よりHSコードの決定と関税率を一覧表にまとめたので参考にしてほしい。
【はちみつを使った食品のHSコード実例集】
品名 | 概要 | 製法・特徴 | 規定 | HSコード |
---|---|---|---|---|
ミルク調製品 | 脱脂粉乳に砂糖、乳ヨーグルト等を混合しタブレットにしたもの | 製法:原料搬入→自動計量→混合→ふるい(通過分使用)→圧縮成型→金属探知→包装→バッグ詰め 成分:脱脂粉乳、砂糖、粉末ヨーグルト、粉末水あめ、粉末はちみつ 性状:白色タブレット 用途:小売用 包装:100g/袋 | 関税率表第04.04項、食品衛生 | 0404.90-112 |
鶏肉調製品(チキンカレー) | 鶏肉にたまねぎ、マッシュルーム、トマト、しょうが、バター、カレーソースを混合し加熱殺菌したもの | 製法:パーム油で月けい樹の葉、たまねぎ、しょうが、にんにく、バターを炒める→カレー粉を混合し、加熱→トマト、はちみつ、トマトペースト、塩その他調味料、水を混合→煮込む→蒸した鶏肉、マッシュルームとともにレトルトパウチに充填→加熱殺菌→冷却→箱詰 成分:鶏肉(学名:ガルルス・ドメスティクス)、たまねぎ、マッシュルーム、トマト、しょうが、バター、にんにく、カレー粉、パーム油、はちみつ、トマトペースト、塩、水等 性状:業務用レトルトパウチ 包装:レトルトパウチ(気密容器) | 関税率表第16類注2、関税率表第16.02項、食品衛生 | 1602.32-290 |
ヌガー | アーモンド、はちみつ、ぶどう糖、砂糖、卵白等を混合して製造したヌガー | 製法:はちみつ、ぶどう糖、砂糖及び卵白を混合→加熱・撹拌→煎ったアーモンド、乾燥クランベリー、クランベリー香料を添加→混合→冷却テーブルに注いで広げる→冷却→一口サイズにカットする→冷却→包装 成分割合:アーモンド50%、はちみつ30%%、ぶどう糖8%、乾燥クランベリー6%、砂糖4.5%、卵白0.9%、クランベリー香料0.5%、とうもろこしでん粉0.1% 性状:約1.3cm×約 1.7cm×約3.5cmの直方体 用途:小売用(そのまま食す)包装:内容量 70g/袋 | 関税率表第17.04項、食品衛生 | 1704.90-210 |
キャラメル | ぶどう糖水、甘しゃ糖、全乳、はちみつ等を混合し、加熱調理したキャラメル | 製法:原料受入→計量→混合、調理→冷却→カット→包装→ラベル→保管 原料:ぶどう糖水、甘しゃ糖、全乳、はちみつ、バター等 性状:固形(直方体)用途:小売用 包装:約 7g/個 | 関税率表第17.04項、食品衛生 | 1704.90-220 |
チョコレート(詰物をしたもの) | 分離大豆たんぱく質、キャラメル、落花生等からなる詰物をチョコレートで全面を覆ったもの | 製法:秤量→加熱溶解→混合→チョコレートコーティング→冷却→包装 成分:分離大豆たんぱく質、落花生、砂糖、ポリデキストロース、フラクトオリゴ糖、イヌリン、リュウゼツランシロップ、はちみつ、分別パーム核油、パーム油・パーム核油、分離ホエイたんぱく質、レーズンペースト、タピオカでん粉、ココア粉等 性状: 3×2×8.5cmの棒状 用途:栄養補給食品 包装: 45g/本/袋 | 関税率表第18.06項、食品衛生 | 1806.31-000 |
チョコレート菓子 | 詰物をしたチョコレートと詰物してないチョコレートを接合して、蜂の形にしたもの | 製法:コーティング部分の原料混合→頭部分のフィリングの原料混合→胴体部分の原料混合→型に流し外殻を製造→流し込み。頭部分製造→型に流し胴体部分を製造→接合→コーティング→デコレーションを施し→冷却 成分:砂糖、カカオ脂、アーモンド、全粉乳、ヘーゼルナット、ココアペースト、はちみつ、脱脂粉乳、クリーム、ぶどう糖、バター、ソルビトール、植物油脂、大麦、香料、アラビアゴム、乳化剤、大豆粉、着色料、転化糖、水 性状:蜂の形(長さ約6cm、約21.8g)用途:異なるチョコレートを詰め合わせ、再包装のうえ小売販売 包装:30粒/トレイ | 関税率表第18.06項、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」、食品衛生 | 1806.32-100 |
ココア調製品 | 加熱圧延したオート、ローストしたアーモンド、ぶどう糖、乾燥クランベリー、レーズン等を混合、成形し、チョコレートで一部を被覆したもの | 製法:加熱したはちみつと加熱圧延したオート、ローストしたナット等の原材料を混合→シート状に延ばす→カット→片面チョコレートコーティング→包装 成分:オート(加熱圧延)、アーモンド(ロースト)、ぶどう糖、チョコレート(砂糖含有)、乾燥クランベリー、レーズン、はちみつ、植物油脂、パフライス、オート粉、ヘーゼルナット(ロースト)、ひまわりの種、ごま、香料、けい皮 性状:棒状 用途:小売用菓子 包装:35g/袋 | 関税率表第18.06項、解説第18.06項、食品衛生 | 1806.32-219 |
チョコレート菓子 | 果汁、果実のピューレを混合し、ペクチンで固めて乾燥させ、チョコレートで全面被覆し、表面をコーティングしたもの | 製法:原料→混合→濃縮、固める→香料噴霧→フィルター→さいの目状にカット→かんきつ類繊維を噴霧→チョコレートを溶かし、全面被覆する→グレイジング→乾燥→充填→梱包 原料:グミ:濃縮りんご果汁、濃縮りんごピューレ、濃縮ラズベリーピューレ、濃縮エルダーベリー果汁、かんきつ類繊維、ペクチン、ラズベリー香料 チョコレート:カカオマス、砂糖、脱脂ココア粉、大豆レシチン 表面コーティング:アラビアガム、砂糖、はちみつ 性状:小粒のキューブ状 用途:小売用菓子 包装:40g/袋 | 関税率表第18.06項、国内分類例規18.06項「1.チョコレート菓子の関税分類の取扱いについて」、食品衛生 | 1806.90-100 |
ホワイトチョコレート(ココア含有) | アーモンドをホワイトチョコレートでコーティングし、ココア粉を表面にふりかけたもの | 製法:砂糖、はちみつを混合→加熱。アーモンド→ロースト→混合→加熱(キャラメル化)→冷却。コーティングボウルに投入→溶かしたホワイトチョコレートを混合し、コーティング→ココア粉投入→検査→包装 原料:ホワイトチョコレート、アーモンド、砂糖、ココア粉、はちみつ 性状:粒状 用途:小売用 包装:1kg/袋(プラスチックスタンドバッグ) | 関税率表第18.06項、食品衛生 | 1806.90-211 |
ケーキミックス | 小麦粉、砂糖、ベーキングパウダー等から成る生地用混合粉及び麦芽糖、砂糖、はちみつ等から成るシロップを各々袋詰めし、小売包装にしたもの | 製法:各原料を混ぜる→包装→箱詰め→保管→出荷 原料:パウダー(小麦粉、砂糖、バターパウダー、とうもろこしでん粉、ミルクパウダー、ベーキングパウダー、塩、香料) シロップ(麦芽糖、砂糖、はちみつ、キサンタンガム、香料、ソルビン酸カリウム、カラメル色素、水) 性状:パウダー(粉状)、シロップ(粘液状) 用途:ワッフル、ホットケーキ調理用 包装:パウダー+シロップ/小売用箱 | 関税率表第19.01項、関税率表の解釈に関する通則3(b)の「小売用のセットにした物品」、食品衛生 | 1901.20-222 |
ミルク調製品 | 粉乳、砂糖、乳酸菌、香料等を混合したもの | 製法:原料→ふるい→攪拌(かくはん)→混合→包装 成分:低温殺菌全脂乳固形分、砂糖、はちみつパウダー、香料、乳酸菌、大豆レシチン 用途:小売販売(水を加えて湯煎し、ヨーグルトを作る) 性状:乳白色の粉末 包装:210g/袋 | 関税率表第19.01項、食品衛生 | 1901.90-132 |
朝食用穀物調製品 | 圧ぺん大麦、糖みつ、はちみつを混合、加熱したもの | 製法:原料→混合→加熱→包装 成分:圧ぺん大麦、糖みつ、はちみつ 用途:小売用食品原料 包装:PP袋 | 関税率表第19.04項、食品衛生 | 1904.10-010 |
ポップコーン | とうもろこしを爆裂させ、砂糖、はちみつ、コーンシロップ等をからめたもの | 製法:とうもろこし→熱風により爆裂→調味液作成→ポップコーンと混合→梱包 原料:砂糖、バター、とうもろこし、ヘーゼルナット、はちみつ、コーンシロップ、pH調整剤、膨張剤、水 用途:小売用 包装:32g/袋 | 関税率表第19.04項、食品衛生 | 1904.10-300 |
朝食用穀物調製品 | 全粒オートフレーク、小麦フレーク、ライスパフ、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ等を混合し焼成したもの | 製法:穀物のフレーク及びライスパフ→砂糖、植物油脂、チョコレートチップ等を混合→圧延→焼成→乾燥→冷却→粉砕→包装 成分:全粒オートフレーク、砂糖、植物油脂、小麦フレーク、チョコレートチップ、ライスパフ、ココア粉、はちみつ、ぶどう、糖水、塩等 用途:朝食用シリアル製品 包装:300g/紙箱 | 関税率表第19.04項、食品衛生 | 1904.20-100 |
穀物調製品 | 加熱圧延したオート、ぶどう糖、あんず、ローストしたアーモンド、植物油脂、はちみつ等を混合、成形したもの | 製法:加熱したはちみつと加熱圧延したオート、ローストしたナット等の原材料を混合→シート状に延ばす→カット→包装 成分:オート(加熱圧延)、ぶどう糖、あんず、アーモンド(ロースト)、植物油脂、はちみつ、オート粉、ひまわりの種、ごま、ヘーゼルナット(ロースト)、ペカンナット(ロースト)、けい皮、香料 性状:棒状 用途:小売用菓子 包装:45g/袋 | 関税率表第19.04項、食品衛生 | 1904.20-300 |
クリスプブレッド | 小麦全粒粉、ライ麦全粒粉、小麦粉、白ごま、塩、はちみつ、イースト、黒糖を混合、生地を作り、成型、焼成したもの | 製法:原材搬入→篩(ふるい)→生地を作る→成型・カット→焼成→冷却→包装 原料:小麦全粒粉、ライ麦全粒粉、小麦粉、白ごま、塩、はちみつ、イースト、黒糖水 性状: 3×17cmの薄い長方形 用途:小売用(そのまま食す) 包装:130g/箱 | 関税率表第19.05項、解説第19.05(A)(4)、食品衛生 | 1905.10-000 |
ベーカリー製品 | アーモンド粉末、砂糖、はちみつ等を混合し、焼成した菓子 | 製法:アーモンドの粉末、砂糖、はちみつ、卵白を混合→冷却→レモンパウダー、膨張剤、レモン香料混合→練り→成型→焼成→冷却→梱包 成分:アーモンド、砂糖、はちみつ、卵白、レモンパウダー、膨張剤、レモン香料 用途:菓子として販売 包装:15g/個 | 関税率表第19.05項、食品衛生 | 1905.90-319 |
ベーカリー製品 | ベーグル生地にクロワッサン生地を巻き付け、焼成したもの | 製法:(クロワッサン生地)原材料を混合→一次発酵→冷却→生地を伸ばし三つ折りする(2回繰り返し)→冷凍。(ベーグル生地)原材料を混合→一次発酵→冷凍。解凍→カット、巻き付ける→二次発酵→ボイル→焼成→スチーム→冷却→凍結→包装→金属探知→箱詰め 成分:(クロワッサン生地)小麦粉、バター、卵黄、砂糖、脱脂粉乳、イースト、塩、水等。(ベーグル生地)小麦粉、はちみつ、水あめ、砂糖、塩、イースト、ベーキングパウダー、水等 用途:業務用(加熱して食す) 包装:440g/PE袋 | 関税率表第19.05項、食品衛生 | 1905.90-329 |
ジャム | バナナをカットしたものを砂糖漬けにし、加熱したもの | 製法:原料→選別→洗浄→カット(約2mm)→レモン果汁、砂糖を加え漬け込む(冷蔵、24時間)→はちみつを加え加熱→瓶詰め→殺菌(90℃,10分間)→冷却→包装 成分割合:バナナ65%、砂糖26%、はちみつ7.5%、レモン果汁1.5% 性状:ペースト状 用途:小売用(クラッカー、パン等につけて食す) 包装:100g/瓶 | 関税率表第20.07項 | 2007.99-111 |
アーモンド調製品 | いったアーモンドに、はちみつ、砂糖、卵白からなるシロップを絡めたものを薄いウエハーで挟んだもの | 製法:アーモンド→焙焼→はちみつ、砂糖、卵白からなるシロップを絡める→シート状に成型→薄いウエハーでサンド→長方形にカット→包装 成分:アーモンド、はちみつ、砂糖、ウエハー(でん粉、植物油)、卵白 形状:長方形 用途:小売用 包装:150g/プラスチック袋 | 関税率表第20.08項、食品衛生 | 2008.19-192 |
ココナッツ調製品 | ココナッツを糖水に漬けた後、スライスし、焼成したもの | 製法:原料→皮むき→糖水漬け→スライス→はちみつ等添加→焼成→包装→梱包 成分:ココナッツ、はちみつ、砂糖、塩 性状:薄くスライスされたチップ状 用途:小売用 包装:40g/袋 | 関税率表第20.08項、食品衛生 | 2008.19-199 |
混合果実調製品 | 砂糖、果糖、カットしたりんご、なし及び桃のピューレに、くえん酸、増粘剤等を混合し、加熱し、瓶詰めにしたもの | 製法:りんごをカット→他の材料と混合→加熱→充填→殺菌→冷却→包装 成分:砂糖、果糖、りんご、なしピューレ、桃ピューレ、カルボキシメチルセルロースナトリウム、くえん酸、カラギーナン、香料、ビタミンC、はちみつ、水 性状:果肉を含み、ゆるやかな粘性を有する液状 用途:水、お湯に溶かして飲む(小売用) 包装:580g/瓶 | 関税率表第20.08項、食品衛生 | 2008.97-219 |
糖水(香味付けしたもの) | 果糖、ブラックラズベリー果汁、砂糖、増粘剤等を混合し、加熱殺菌して瓶詰めにしたもの | 製法:原材料→混合→加熱→充填→殺菌→冷却→包装 成分:果糖、ブラックラズベリー果汁、砂糖、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カラギーナン、くえん酸、はちみつ、水 性状:ゆるやかな粘性を有する液状 用途:水、お湯に溶かして飲む(小売用) 包装:580g/瓶 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-229 |
糖水(着色、香味付けしたもの) | ぶどう糖水、水、マルトデキストリン等を混合したもの | 製法:原料→ふるい分け→重量計測→混合→包装 成分:ぶどう糖水、マルトデキストリン、エキス(にんじん・コーラ・プロポリス・しょうが)、カフェイン、りんごフレーバー、濃縮レモン果汁、塩化ナトリウム、塩化カリウム、ビタミン類、水 性状:緩やかな粘性を有する液体 用途:健康食品 包装:25g/チューブ | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-229 |
砂糖調製品 | 砂糖、ぶどう糖水、バター、はちみつ、粉乳、乳化剤を混合し、粉末にしたもの | 製法:原材料を混合→真空乾燥→粉砕→包装 成分:砂糖、ぶどう糖、バター、はちみつ、粉乳、乳化剤 性状:乳白色粉末 用途:製菓材料(ナッツ等と混合し、焼成することで飴状に溶解) 包装:1kg/袋 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-271 |
調製食料品 | 各種の果実、野菜に、砂糖類を加え、浸出した成分を、発酵及び熟成させたもの | 製法:原料→洗浄→カット→砂糖添加→はちみつ、やし砂糖添加→砂糖漬けの梅を加える→発酵→ろ過→熟成→ろ過→充填→殺菌→包装 原料:砂糖(三温糖、黒砂糖、やし砂糖)、青パパイヤ、パイナップル、青梅、ノニ、バナナ、モロヘイヤ、にんじん、しょうが、はちみつ、米(黒米、赤米、玄米)、アロエベラ、ライム、トマト、だいこん、空芯菜、ほうれん草、きゅうり、うこん、ワイルドジンジャー、霊芝、レモングラス、昆布、パッションフルーツ、ハイビスカス果実 性状:粘性のある茶褐色液体 用途:水またはお湯で希釈して飲用する(小売用) 包装:720ml/瓶 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-272 |
調製食料品 | ロールドオーツ、落花生等を混合し成型したものに砂糖等で一部被覆したもの | 製法:原料秤量→加熱溶解→混合→成型→コーティング→冷却→包装→箱詰め 成分:グラノラ(ロールドオーツ、砂糖、菜種油、糖みつ、はちみつ)、いった落花生、大豆ナゲッツ(分離大豆たんぱく質、タピオカでん粉、塩)、コーティング(砂糖、分別パーム核油、カゼインカルシウム、脱脂粉乳、大豆レシチン、発酵脱脂粉乳、バニラ香料)、とうもろこし繊維、玄米シロップ、砂糖シロップ、フラクトオリゴ糖、乳たんぱく、ピーナッツバター、香料、イヌリン、塩、オート麦繊維、分離乳清たんぱく質、ひまわり油、アラビアガム、オート麦、カラメル色素、大麦粉、ばれいしょでん粉抽出物、マルトデキストリン 性状:棒状 用途:栄養補助食品(そのまま食す) 包装:45g/袋 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-279 |
あなつばめの巣調製品 | あなつばめの巣、はちみつ、コラーゲン等を瓶詰後、加熱殺菌したもの | 製法:あなつばめの巣を水で戻す→不純物除去→加熱→容器に充填→その他の原料を混合、溶解したものを容器に充填→加熱→密栓→滅菌 成分:あなつばめの巣(養殖及び天然)、はちみつ、コラーゲン、L-アスコルビン酸グルコシド、L-アスコルビン酸、ヒアルロン酸、ジェランガム、水 性状:淡褐色固形物を含む淡黄色液体 用途:飲料 包装:70ml/ガラス瓶 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-294 |
ハーブティー | 乾燥、破砕したカモミールにバニラ豆粉末、顆粒はちみつ、香料を混合したもの | 製法:カモミール(乾燥、破砕したもの)→他の原料を混合→官能チェック→金属除去→袋詰→箱詰 成分:カモミール、バニラ豆粉末、顆粒はちみつ、香料 用途:小売用(ティーバッグに加工して販売) 包装:12.5kg/プラスチック袋 | 関税率表第21.06項、解説第21.06項(14)、植物検疫、食品衛生 | 2106.90-299 |
調製食料品 | ざくろエキス、おたねにんじんエキス、天然はちみつ等に増粘剤、香味安定剤等を加え混合、溶解、ふるいがけし梱包したもの | 製法:原料→計量→混合、溶解→加熱殺菌(85℃,30分)→フィルター(80メッシュ)→自動充填→梱包 成分割合:ザクロエキス50%、シクロデキストリンシロップ10%、天然はちみつ10%、おたねにんじんエキス1%、ざくろフレーバー1%、増粘剤0.8%、粉末γシクロデキストリン0.5%、天然赤キャベツ色素0.25%、くえん酸0.1%、くえん酸三ナトリウム0.1%、グレープフルーツ種子抽出物0.1%、加工ステビア0.01%、キサンタンガム0.01%、水26.13% 性状:濃褐色の高い粘性のある液体 用途:小売販売用 包装:20g/LDPパック | 関税率表第21.06項、解説21.06項、食品衛生 | 2106.90-299 |
健康補助食品 | クサガメとスッポンの甲羅のエキス及び鹿角のエキスに、くこ、サンシュユ、セイヨウニンジン、サンザシ、ナツメのエキスを混合し、麦芽糖とはちみつを加えたもの | 製法:各種エキス→濃縮→混合→麦芽糖、はちみつを混合→容器充填 成分:麦芽糖、はちみつ、クサガメ、スッポン、鹿角、くこ、サンシュユ、セイヨウニンジン、サンザシ、ナツメ 性状:液状 用途:健康補助食品原料 包装:20kg/PEドラム | 関税率表第21.06項、ワシントン条約 | 2106.90-299 |
調製食料品 | 砂糖漬けしたゆず、砂糖、イソマルトオリゴ糖、はちみつ、くえん酸等を混合し、加熱殺菌して瓶詰めにしたもの | 製法:砂糖漬けしたゆず→スライス→他の原料を混合→濃縮→規格検査→瓶詰め→殺菌→冷却→X線検査→包装 成分:砂糖漬けゆず、砂糖、イソマルトオリゴ糖、はちみつ、くえん酸、カルボキシメチルセルロース、ペクチン、増粘剤、水 性状:ゆずの果皮を含み緩やかな粘性を有する 用途:食用(湯や水に溶かして飲む、そのままパンに塗って食する) 包装:580g/瓶 | 関税率表第21.06項、食品衛生 | 2106.90-590 |
2)はちみつを使った食品の関税率表
【はちみつ入りハーブティー】
前項の「はちみつが含まれる食品のHSコード実例集」に対して、バリ島からの関税率、WTO協定関税率、基本関税率を一覧表にしたので参考にしてほしい。
【はちみつを使った食品の関税率表】
(2017年4月1日 1月1日現在)
品名 | 概要 | HSコード | バリ島(インドネシア)関税率 | WTO協定関税率 | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|---|
ミルク調製品 | 脱脂粉乳に砂糖、乳ヨーグルト等を混合しタブレットにしたもの | 0404.90-112 | (29.8%+400円/kg) | 29.8%+400円/kg | 35%+470円/kg |
鶏肉調製品(チキンカレー) | 鶏肉にたまねぎ、マッシュルーム、トマト、しょうが、バター、カレーソースを混合し加熱殺菌したもの | 1602.32-290 | (6%) | 6% | 8% |
ヌガー | アーモンド、はちみつ、ぶどう糖、砂糖、卵白等を混合して製造したヌガー | 1704.90-210 | (25%) | 25% | 35% |
キャラメル | ぶどう糖水、甘しゃ糖、全乳、はちみつ等を混合し、加熱調理したキャラメル | 1704.90-220 | (25%) | 25% | 35% |
チョコレート(詰物をしたもの) | 分離大豆たんぱく質、キャラメル、落花生等からなる詰物をチョコレートで全面を覆ったもの | 1806.31-000 | (10%) | (10%) | 10% |
チョコレート菓子 | 詰物をしたチョコレートと詰物してないチョコレートを接合して、蜂の形にしたもの | 1806.32-100 | (10%) | (10%) | 10% |
ココア調製品 | 加熱圧延したオート、ローストしたアーモンド、ぶどう糖、乾燥クランベリー、レーズン等を混合、成形し、チョコレートで一部を被覆したもの | 1806.32-219 | (29.8%) | 29.8% | 35% |
チョコレート菓子 | 果汁、果実のピューレを混合し、ペクチンで固めて乾燥させ、チョコレートで全面被覆し、表面をコーティングしたもの | 1806.90-100 | (10%) | (10%) | 10% |
ホワイトチョコレート(ココア含有) | アーモンドをホワイトチョコレートでコーティングし、ココア粉を表面にふりかけたもの | 1806.90-211 | (29.8%) | 29.8% | 35% |
ケーキミックス | 小麦粉、砂糖、ベーキングパウダー等から成る生地用混合粉及び麦芽糖、砂糖、はちみつ等から成るシロップを各々袋詰めし、小売包装にしたもの | 1901.20-222 | (23.8%) | 23.8% | 28% |
ミルク調製品 | 粉乳、砂糖、乳酸菌、香料等を混合したもの | 1901.90-132 | (29.8%+679円/kg) | 29.8%+679円/kg | 35%+799円/kg |
朝食用穀物調製品 | 圧ぺん大麦、糖みつ、はちみつを混合、加熱したもの | 1904.10-010 | (11.5%) | 11.5% | 15.4% |
ポップコーン | とうもろこしを爆裂させ、砂糖、はちみつ、コーンシロップ等をからめたもの | 1904.10-300 | (16.3%) | 16.3% | 19.2% |
朝食用穀物調製品 | 全粒オートフレーク、小麦フレーク、ライスパフ、砂糖、植物油脂、チョコレートチップ等を混合し焼成したもの | 1904.20-100 | (11.5%) | 11.5% | 15.4% |
穀物調製品 | 加熱圧延したオート、ぶどう糖、あんず、ローストしたアーモンド、植物油脂、はちみつ等を混合、成形したもの | 1904.20-300 | (16.3%) | 16.3% | 19.2% |
クリスプブレッド | 小麦全粒粉、ライ麦全粒粉、小麦粉、白ごま、塩、はちみつ、イースト、黒糖を混合、生地を作り、成型、焼成したもの | 1905.10-000 | (9%) | 9% | 12% |
ベーカリー製品 | アーモンド粉末、砂糖、はちみつ等を混合し、焼成した菓子 | 1905.90-319 | (25.5%) | 25.5% | 30% |
ベーカリー製品 | ベーグル生地にクロワッサン生地を巻き付け、焼成したもの | 1905.90-329 | 21.3% | 21.3% | 25% |
ジャム | バナナをカットしたものを砂糖漬けにし、加熱したもの | 2007.99-111 | 6.3% |
16.8% | 28% |
アーモンド調製品 | いったアーモンドに、はちみつ、砂糖、卵白からなるシロップを絡めたものを薄いウエハーで挟んだもの | 2008.19-192 | 無税 | 11% | 22.4% |
ココナッツ調製品 | ココナッツを糖水に漬けた後、スライスし、焼成したもの | 2008.19-199 | 6.3% |
16.8% | 28% |
混合果実調製品 | 砂糖、果糖、カットしたりんご、なし及び桃のピューレに、くえん酸、増粘剤等を混合し、加熱し、瓶詰めにしたもの | 2008.97-219 | (23.8%) | 23.8% | 28% |
糖水(香味付けしたもの) | 果糖、ブラックラズベリー果汁、砂糖、増粘剤等を混合し、加熱殺菌して瓶詰めにしたもの。1万円以下でも関税免除なし | 2106.90-229 | (29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率) | 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 | 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 |
糖水(着色、香味付けしたもの) | ぶどう糖水、水、マルトデキストリン等を混合したもの。1万円以下でも関税免除なし | 2106.90-229 | (29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率) | 29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率 | 35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率 |
砂糖調製品 | 砂糖、ぶどう糖水、バター、はちみつ、粉乳、乳化剤を混合し、粉末にしたもの | 2106.90-271 | (28%) | (28%) | 28% |
調製食料品 | 各種の果実、野菜に、砂糖類を加え、浸出した成分を、発酵及び熟成させたもの | 2106.90-272 | (25.5%) | 25.5% | 28% |
調製食料品 | ロールドオーツ、落花生等を混合し成型したものに砂糖等で一部被覆したもの | 2106.90-279 | (23.8%) | 23.8% | 28% |
あなつばめの巣調製品 | あなつばめの巣、はちみつ、コラーゲン等を瓶詰後、加熱殺菌したもの | 2106.90-294 | 無税 | 9% | 12% |
ハーブティー | 乾燥、破砕したカモミールにバニラ豆粉末、顆粒はちみつ、香料を混合したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
調製食料品 | ざくろエキス、おたねにんじんエキス、天然はちみつ等に増粘剤、香味安定剤等を加え混合、溶解、ふるいがけし梱包したもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
健康補助食品 | クサガメとスッポンの甲羅のエキス及び鹿角のエキスに、くこ、サンシュユ、セイヨウニンジン、サンザシ、ナツメのエキスを混合し、麦芽糖とはちみつを加えたもの | 2106.90-299 | (15%) | 15% | 25% |
調製食料品 | 砂糖漬けしたゆず、砂糖、イソマルトオリゴ糖、はちみつ、くえん酸等を混合し、加熱殺菌して瓶詰めにしたもの | 2106.90-590 | (29.8%) | 29.8% | 30% |
7.バリ島からはちみつを個人輸入するときの注意点
はちみつをバリ島などの海外から輸入する場合、食品や化粧品などによって手続きや必要な書類が変わってくる。動物検疫や食品衛生法や、化粧品類は薬事法などによって規定されている。それぞれの法規によって異なる手続きが必要だ。
ただし、バリ島から課税価格20万円未満のはちみつを「個人輸入」する場合には、提出する書類もほぼ必要なく、関税も免除できる。
「個人輸入」というのは輸入者本人が使用する目的で、海外の販売会社から直接購入することで、輸入した商品を販売することはできない。(一部の雑貨等を除く)
はちみつの場合には、販売目的で輸入しようとするものは食品衛生法や薬事法などによる規定を守らなければならない。販売目的の場合には1個でも、1万円以下でも、20万円以下でもそれぞれの法律を守る必要がある。さらに詳細は後で解説するが、販売の際には日本語による成分表示や添加物や残留農薬の基準を満たさなければならない。
第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
正式な名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器等は、厚生労働大臣の製造販売業又は製造業の許可や登録を受けた者でなければビジネスとしてこれらを輸入してはいけない。輸入通関時には「医薬品等製造販売業許可証(同製造業許可証又は同製造業登録証)」のコピーや「医薬品等製造販売承認書(同認証書又は同届書)」のコピー等が必要。
8.バリ島からのはちみつ輸入手続き一覧表

天然はちみつをバリ島から輸入する場合に必要な手続きの概要を一覧表にしたので参考にしてほしい。続いてそれぞれの手続きについて解説する。
【バリ島からはちみつ輸入手続き一覧表】
書類・法規 | 個人輸入(20万円未満) | 商用の食品・健康食品 | 商用の化粧品 | |
---|---|---|---|---|
1)原産地証明書 | 送り状に記載 | EPA協定関税率の場合は必要 | EPA協定関税率の場合は必要 | |
2)運送要件証明書 | 直送は必要なし。第3国を経由するときは必要 | 直送は必要なし。第3国を経由するときは必要 | 直送は必要なし。第3国を経由するときは必要 | |
3)食品等輸入届出書 | 不要 | 必要 | 不要 | |
4)食品添加物基準 | 不要 | 基準以下であること | 不要 | |
5)残留農薬基準 | 不要 | 基準以下であること | 不要 | |
6)家畜伝染病予防法 | 蜂の巣の状態やプロポリスの原塊は輸出国の検査証明書が必要 | 蜂の巣の状態やプロポリスの原塊は輸出国の検査証明書が必要 | 蜂の巣の状態やプロポリスの原塊は輸出国の検査証明書が必要 | |
7)食品表示法 | 不要 | 販売時に添加物、栄養成分、アレルギーの表示が必要 | 不要 | |
8)農林物資の規格化等に関する法律(JAS法) | 不要 | 原産国の表示が必要 | 不要 | |
9)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法) | 不要 | はちみつ類の表示に関する公正競争規約による表示 | はちみつ類の表示に関する公正競争規約による表示 | |
10)資源有効利用法/容器梱包リサイクル法 | 不要 | 材料識別表示と再商品化の義務 | 材料識別表示と再商品化の義務 | |
11)薬事法 | 標準サイズで1品目24個以内 | 食薬区分確認書が必要な場合がある | 製造販売業許可、製造業許可、品目ごとの化粧品輸入届 |
9.バリ島から個人輸入するはちみつの輸入手続き解説

はちみつを使った製品を海外から輸入するときに必要な法規を上記の表に沿って解説する。
1)原産地証明書
2国間のEPA協定の税率が設定されている場合には、原産地証明書を添付する必要がある。インドネシアでは商業省で発行してくれる。1回の輸入に関して1枚必要で、間違いなどは訂正できない。
インドネシア原産地証明書の記入欄5の項目「特恵基準(Preference Criterion)」には、A, B, Cのいずれかを記入する必要がある。簡単には以下のようになる。
a:完全生産品
インドネシア原産の材料を使って、インドネシアで生産されたもの
b:原産材料のみから生産される産品
インドネシア以外の国からの材料を使っても、外見上インドネシアだけで生産が完結しているもの
c:実質的変更基準を満たす産品
インドネシア以外の国からの材料を使っても、加工工程や付加価値が基準以上のもの。
記入方法は、税関のホームページよりダウンロードできる。
インドネシアEPA協定原産地証明書記入要領
2)運送要件証明書
インドネシアEPA協定税率を適応するには、原産地証明書と運送要件書を提出し証明しなければならない。荷物が第3国を経由して日本に入っていきた場合には、簡単な荷下ろしや荷揚げであればよい。しかし、経由の途中で加工されたり分解されたりしていないことを証明が必要だ。
具体的には、
a.通し船荷証券の写し
b.積替国の税関、官公署が発給した証明書
c.税関長が適当と認めるもの
となる。
詳細は税関の運用要件証明書を見てほしい:
・運送要件証明書
3)食品等輸入届出書
【食品の輸入手続きの流れ】
食品を輸入する手続きは上記のような流れになっている。
食品を販売目的で輸入するときには、「食品等輸入届出書」を厚生労働省検疫所食品等輸入届出書の受付窓口に必要書類とともに届ける必要がある。必要書類には、原材料、成分、製造工程等に関する説明書、衛生証明書、試験成績書がある。
審査の結果、食品衛生法で定める条項に対して問題がなければ、食品等輸入届出済証のハンコを押してくれる。この食品等輸入届出済証と通関書類とともに税関に提出する。
審査不合格の場合には、検疫所のモニタリング検査や、命令検査、行政検査を行う。これらの検査が不合格の場合には輸入できず、積戻しまたは廃棄しなければならない。費用は輸入者が負担する。
通関書類には、輸入(納税)申告書、仕入書、運賃明細書、インボイスなどがある。
・輸入(納税)申告書
食品等輸入届書の記載事項には、輸出国、輸入品目、製造者、原材料、製造方法、添加物の有無等がある。
・食品等輸入届出書のフォーム
4)食品添加物基準
食品衛生法により、使用できる食品添加物と使用基準が決められている。添加物には以下の4種類がある。
a.指定添加物:安全性を評価し厚生労働大臣が使用してもよいと定めた食品添加物。
b.既存添加物:従来より使われている添加物でクチナシ色素などがある。使用頻度が少ないものから削除される予定。
c.天然香料:動植物から得られた物質で、食品に香りをつける目的で使われる。バニラ香料などがある。
d.一般飲食物添加物:着色料が多く、増粘安定剤や製造用剤(ゼラチン)などがある。
添加物は非常に多くあり、それぞれの添加物に対して使用基準がほぼ決められている。海外からの製品には、この指定添加物以外(リストに記載されていない添加物)を使用しているときには、輸入販売ができないので、必ず公的な検査機関で検査をすることだ。
また、商品に表示する添加物は消費者庁が2009年より移行されている。後述の「7)食品表示法」を参照すること。
・食品・食品添加物等の規格基準(2010年)
・厚生労働省指定添加物リスト
・厚生労働省添加物使用基準リスト
5)残留農薬基準
平成15年の食品衛生法の改正によって、食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物医薬品について規定したもの。一定量を超えて農薬が残留する食品の販売等を禁止されている。
農薬の残留はさまざまな検査方法によって行われる。検査の結果、残留農薬基準値を超えた食品は処分される。基準基準や対象成分は毎年更新されるので厚生労働省のサイトを確認してほしい。
・食品、添加物等の規格基準(厚生労働省)
・食品・食品添加物等の規格基準の解説(JETRO)
・農薬、動植物用医薬品及び飼料添加物の一覧(公益財団法人 日本食品化学研究振興財団)
・食品に残留する農薬等に関する新しい制度について
6)家畜伝染病予防法
ろ過や加熱処理されたはちみつには動物検疫の必要がないが、蜂の巣の状態やプロポリス原塊の状態であるとミツバチの死骸や幼虫が入っている場合には家畜伝染病予防法による動物検疫が必要だ。
家畜伝染病予防法施行規則第45条の指定検疫物の中に「蜜蜂(動物及び死体)」が含まれているからだ。
販売する輸入食品では製造方法や梱包方法によって判断される。動物検疫が必要かどうかは、動物検疫所に相談するか、輸入検査申請書(畜産物)に記入して検査を依頼する。
・動物検疫所
・家畜伝染病予防法施行規則
・輸入検査申請書(畜産物)フォーム
7)食品表示法

今までは食品の表示について3つの法律があり関係省庁も異なっていた。そのため整合性が取れなかったのだが、消費者庁を設立と同時に「食品表示法」としてまとめた。以前の法律は、食品衛生法、農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)と健康増進法であった。
具体的には、食品の表示には以下がある。
a.添加物:
b.栄養素表示
c.アレルゲン関係
d.機能性表示食品関係
e.遺伝子組換え表示
f.生かき関係
はちみつの場合、アレルギー症状を起こす可能性が高い「そば」や「落花生」の花の蜜から採取されたはちみつには必ず注意表示が必要。
・食品表示基準(平成28年11月17日)
・消費者庁の食品表示等
・健康増進法
8)農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)
農林物資の品質(形状、寸法、量目、荷造り、梱包)についての基準とその品質に関する表示の基準(名称、原産地)を規格化している。表示については「食品表示法」に一元化されている。また輸入業者として登録認定すれば格付表示が可能になる。
9)不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)
不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律。商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制している。
はちみつの場合には、公正取引委員会より「はちみつ」と「ローヤルゼリー」の表示に関する公正競争規約がある。また、業界団体として三団体がルールを決めている。
・社団法人 全国はちみつ公正取引協議会
・社団法人 全国ローヤルゼリー公正取引協議会
・社団法人 全国プロポリス協議会
・景品表示法ガイドブック
・はちみつ類の表示に関する公正競争規約
・ローヤルゼリーの表示に関する公正競争規約
10)資源有効利用法/容器包装リサイクル法
資源有効利用法は「資源の有効な利用の促進に関する法律」で、資源の有効活用とリサイクル促進のために施行されている。容器包装リサイクル法は、容器・包装の廃棄物減量とリサイクルのルールを決めている法律。
表示(識別マーク)が義務つけられているものには以下がある。
a.金属製:アルミ缶、スチール缶
b.ガラス製:ガラスビン(無色、茶色、その他の色)
c.紙製:飲料用紙パック、ボール型容器、そのた
d.プラスチック製:ペットボトル(しょうゆ、乳飲料、調味料など)
e.複合素材製:本体は紙パックでキャップがプラスチック製など
輸入業者にもリサイクルを義務つけているが、売上高7,000万円以下で従業員が5名以下の場合には、容器包装リサイクル法の対象外となっている。
・容器包装リサイクル法(JETRO)
・早わかり資源有効利用促進法:
11)薬事法

化粧品を輸入販売するには、薬事法によって「化粧品製造販売業許可」と「化粧品製造業許可」の2つが必須だ。輸入するものが薬事法規制対象でないことの確認するために「食薬区分確認書」を提出し確かめることもできる。輸入前に都道府県の薬事担当課に確認たほうがよいだろう。
個人輸入(個人で使用する目的)の場合には、「標準サイズで1品目24個以内」とされている。せっけんであれば、家庭で使用しているサイズで24個以内であれば輸入可能だ。
注意してほしいのは、「せっけん」という品目で24個以内なので、ハニー入りソープ、ジャスミンソープ、ローズソープなど香料や配合品を違っていても、「せっけん全部合わせて24個以内」という意味だ。
私も実際「種類が違えばそれぞれ24個以内であればよい」と思っていて、17種類のソープを3個づつ(合計51個)輸入しようとたが全部バリ島へ返送した経験がある。写真はそのときの「外国から到着した郵便物の税関の手続きのお知らせ」だ。あなたは同じ失敗をしないでほしい。
・薬事法によるはちみつ輸入時の規制
薬事法によるはちみつを輸入するときの規制は以下がある。
①関税法:偽ブランドなどの知的財産権を侵害するものは輸入できない
②関税暫定措置法:中国製のプラスチック製化粧品などは特恵関税率が適応されない場合がある。
③薬事法
・化粧品製造販売業許可と化粧品製造販売業許可の2つが必要。申請は事業所所在地の都道府県薬主管課。申請書には申請者の医師の診断書、組織図、常任の薬剤師などがいることを証明する書類をつけて提出する。
・輸入前に日本国内の製造販売業者が、外国製造業の認定を受ける必要がある。申請先は、独立行政法人医療機器総合機構(PMDA:https://www.pmda.go.jp/)
・品目ごと製造販売承認を厚生労働大臣からうける必要がある。化粧品の品目、成分、分量、製造方法、用法・用量、効果・効能、保管方法、有効期限、規格や試験方法などを審査されて判断される。
・化粧品基準にに適合していること。配合禁止成分や制限成分、配合可能成分などが決められている。
・化粧品の容器には、製造業者名、商品名称、製造番号、成分を表示する義務がある。
・薬事法によるはちみつ販売時の規制
④不当景品類及び不当表示防止法が適応され、ウソの原産地表示や誤認表示がある場合には輸入販売が禁止されている。化粧品の表示については公正取引委員会の「化粧品の表示に関する公正競争規約」がある。
⑤スプレータイプなどエアゾール製品の輸入には、高圧ガス保安法の適用除外となる旨の証明書が必要。
⑥製造物責任法(PL法)の適応する必要がある。
⑦容器包装リサイクル法に適応する必要がある。
なお、以下のサイトも確認しておいてほしい。
・医薬品の範囲基準
・輸入食品相談
・医薬品等輸入手続き質疑応答集
・薬事法
10.バリ島産のはちみつの購入先リスト
バリ島(インドネシア)からはちみつを購入できるサイトを調査したののご紹介する。まだ全てを日本に送ってくれるかは確認していない。購入するには、「インドネシアの個人輸入に絶対役に立つメール文章例【見積もり編】」を参考にメールで連絡を取ってほしい。
なお、はちみつのことはインドネシア語で「マドゥ(Madu)」という。また、マドゥ・フタン(Madu Hutan)は、ジャングルハニー(森のはちみつ)という意味だ。[1円=114ルピア(Rp)で換算]
1)マドゥヌサンタラ(Madu Nusantara)
特徴:バリ島やインドネシア全土で最も多くはちみつ製品を製造・販売している。ローヤルゼリーやビーポレンなども販売しているはちみつの専門の会社。
・代表的なはちみつ:純粋はちみつ《Madu Murni:650ml》
・価格:797円(Rp90,900)
・URL:http://www.madunusantara.co.id/
2)マドゥビナアピアリ(Madu Bina Apiari)
・特徴:「ワイルドハニー」を主に販売しており1980年から始めたはちみつ専門会社。海外からの承認も多くあり、2004年には森林保護の取り組みが評価され農業賞を受賞。はちみつ、ビーポレン、ローヤルゼリー、プロポリスなども販売している。
・代表的なはちみつ:ジャングルハニースーパー《MADU HUTAN SUPER:700g》
・価格:1,000円(Rp114,000)
・URL:http://madubinaapiari.co.id/
3)グリーンインドネシア(Green Indonesia)
・特徴:自然とともに遊び、学び、ソールフルな生活をめざし、はちみつ、手工芸品、お茶、布製品などを販売している。
・代表的なはちみつ:フローレス島のジャングルハニー《Madu Hutan Flores:0.6Kg》
・価格:877円(Rp100,000)
・URL:http://www.patolaindonesia.com/
4)プルフタニ(Purhutani)
・特徴:森林破壊を食い止め、森の力を復活させようとする政府の取り組みに一つとして1898年に発足。ボゴールや中部ジャワの森の中で採取されたはちみつを使用。森からの水や木材などを扱っている。
・代表的なはちみつ:純粋ジャングルハニー《Madu hutan Murni:220ml》
・価格:439円(Rp50,000)
・URL:http://bumn.go.id/perhutani/halaman/151
5)マドゥロンボク(Madu Lombok)
・特徴:ロンボク島やスンバワ地域、トリゴナ地域の100%ピュアなはちみつを販売している。
・的なはちみつ:トリゴナ地域はちみつ《Madu Trigona: 620ml》
・価格:1,754円(Rp200,000)
・URL:http://www.madulombok.com/
6)マドゥアルクブロ(Madu AL-Qubro)
・特徴:創立は2008年と新しいが、さまざまな種類のはちみつを卸販売している。ドリアンのはちみつやクレンケンのはちみつなどもある。
・代表的なはちみつ:カリマンタンはちみつ《Madu Kalimantan: 1Kg》
・価格:965円(Rp110,000)
・URL:http://www.grosirmadualqubro.com/
7)レベルマウス(RebelMouse)
・特徴:カリマンタン島とリアウ島のジャングルハニー(Madu hutan)を販売している。プロポリスやローヤルゼリーも扱っている。
・代表的なはちみつ:プラムカのジャングルハニー《Madu Hutan pramuka:350ml》
・価格:807円(Rp92,000)
・URL:https://www.rebelmouse.com/jualmadupramuka/
まとめ
バリ島などのインドネシアから蜂蜜(はちみつ)を個人輸入するときの関税や手続きについて、できるだけわかりやすく詳しく解説した。
天然はちみつの関税率はバリ島などのWTO協定国からは25.5%だ。そのほかのはちみつを使った商品はさまざまな種類に分かれていて、それぞれについて関税率が変わってくる。ただし、バリ島から輸入の場合には課税価格が20万円未満であれば無税になる。個人輸入には20万円未満にすることが鍵となるだろう。
販売目的で輸入するには、食品衛生法などの規制があり「食品等輸入届出書」などが必要だ。また、添加物や残留農薬などの規制や、商品の表示にについては「食品表示法」などで決められている。蜂の巣の状態やプロポリス原塊などは動物検疫が必要になってくる。
特に医薬品や化粧品などの薬事法の範囲は手続きがかなり複雑で多くの申請が必要になってくる。化粧品などの製品を輸入販売する場合には、「製造販売業許可」と「製造業許可」が必須となっているので注意してほしい。
また、バリ島などのインドネシアからはちみつを購入できるサイトも同時にご紹介したので参考にしてほしい。
今回は、バリ島で栽培したインドネシア産はちみつを個人輸入するときの関税率や手続きについてご紹介した。ぜひ参考にして海外の素晴らしいはちみつを日本に輸入し、個人輸入ビジネスを始める手助けとなれば幸いだ。
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