バリ島(インドネシア)から儲かるサンダルや革靴などのシューズ関連製品を個人輸入するときの関税や、原産地証明の取り方について分かりやすく説明する。
単刀直入に言って、サンダルや革靴などのシューズ関連製品のバリ島からの個人輸入ビジネスは、仕入れ価格を抑え、利益率を高くできる儲かる商品である。以下の説明を読んでほしい。
まず「関税手続き」とは、輸入品に課せられる税金のことで、「関税率(HSコード)」から納税額を計算したり、「原産地証明書」を準備して税関に申告をすることを言う。バリ島(インドネシア)からサンダルや革靴などのシューズ関連製品を輸入するときに、種類によっては1万円以下のものでも、たとえ1足であっても、関税がかかってしまう場合がある。
とくに革や毛皮を使った靴の輸入は、通常60%の関税率または1足あたり4,800円という高い関税がかかる。WTO協定加盟国からの輸入であっても関税率は30%または4,300円(1足あたり)の関税がかかってしまう。
シューズ関連の関税率は非常にわかりづらいので、下の記事に関税率早見表としてまとめておいた。
→ 【バリ島個人輸入】シューズ関連(革靴やサンダル)の関税率早見表
関税は、海外で購入した金額(商品価格+輸送料+保険料)に対して掛けられる税金だ。そして商品価格とは、海外の製造会社や販売会社から購入する価格のことで「製造原価」とは違う。「製造原価」とは、製造工場内で製品が作られた最終時点の価格であり、工場(自社工場も含む)から外に出荷する時の「運搬作業費」「倉庫料」「利益」「手数料」なども加えて「工場出荷価格」となる。つまり「工場出荷価格」がインボイスに書かれて「商品価格」となる。
個人輸入の場合は、海外で購入した金額(商品価格+輸送料+保険料)がインボイスなどの申告書に記載されることになる。いわゆる輸入者から見ると「仕入れ価格」だ。つまり、インボイスに書かれた商品価格に日本までの輸送料金や保険料金を加えた合計金額に対して関税率を掛けた金額が関税となる。
さらに同時に消費税も支払う必要がある。(詳細は「5.関税の計算方法」で解説する)
貿易取引の際の重要書類で、「送り状」のことである。意味合いとしては、「納品書兼請求書」である。個人輸入などの貿易の際に使われるのは「コマーシャルインボイス(Commercial Invoice)」と呼ばれるもので、「輸出貨物の品名」「関税コード(HSコード)」「商品価格(商品単価)」「数量」「売主」「買主」などが記載されている。
インボイスは商品の明細書と請求書を兼ねていて、売主と買主の間の支払い条件(金額)、税関の審査、関税の支払い額などの基になる重要書類だ。この他に個人輸入などの貿易のときの重要書類としては、船積みの証拠となる「船荷証券(Bill of Lading:B/L)」がある。
バリ島から「雑貨」を個人輸入したい場合には、以下の記事を参考にしてほしい。
→ 誰にでもできるバリ島雑貨を個人輸入OKな現地仕入先リスト翻訳付き
→ 個人輸入できるインドネシアバリ島雑貨の厳選仕入先23選
1.バリ島から靴を個人輸入するメリット
2.サンダルの関税率の事例
3.シューズの関税率コードの決め方
4.原産地証明書の取得方法
5.関税の計算方法
まとめ
すでにバリ島(インドネシア)から個人輸入する靴(サンダルやシューズ)が具体的に決まっている人は、「3.シューズの関税率コードの決め方」から読んでいただいてかまわない。
とにかく関税率をすぐに知りたい人は、【バリ島個人輸入】シューズ関連(革靴やサンダル)の関税率早見表の記事を参考にしてほしい。
なお、2017年4月1日 1月1日に実行関税率が改正されたので、最新の情報もお伝えする。
1.バリ島から個人輸入するメリット
関税率を高くすれば、当然輸入品の価格は上がることになり、輸入した製品はその国ではなかなか流通しづらくなる。つまり関税は国内の産業を保護しようとする政策に利用される。
しかし輸入品の関税を高いままにしておくと、今度は輸入国の消費者の利益にならなくなる。海外の安くていいものが買えなくなってしまう。アメリカの新大統領トランプ氏が、トヨタ自動車(メキシコ生産)に対して高い関税を掛けるという方針はアメリカ国内産業保護の典型例だ。
日本においては、サンダルや革靴などの靴製品について、「国内の産業を守る」ことを日本政府は強く打ち出しているため、海外からの輸入品に高い関税率を設定している。輸入品のサンダルや革靴などは、日本国内ではその販売価格は上がることになり、国内生産品は価格的に有利になるようにしている。
しかし、バリ島(インドネシア)から輸入するサンダルや革靴などのシューズ関連製品には、バリ島(インドネシア)の「原産地証明書」を添付すれば、他の海外から輸入するのに比べてかなり低い関税率(無税~最大30%)で日本に輸入することができる。
さらに課税価格が20万円以下の個人輸入では、バリ島(インドネシア)で作られたことが証明(原産地証明書)できれば、関税そのものを免税される。つまり無税ということになる。
サンダルや革靴などのシューズ関連製品のバリ島からの個人輸入ビジネスは、仕入れ価格を抑えて利益率を高くできる儲かる商品ということになる。
※インドネシア産を証明できない(原産地証明書が取得できない)場合には、自動的にWTO協定税率になるので注意してほしい。
ワシントン条約で規制対象になっている動植物の革や有名ブランドの偽物や模倣品は輸入ができない。以下の記事を参照してほしい。
→ 輸入転売ビジネスではじめに知るべき規制品目一覧【インドネシア個人輸入】
2.サンダルの関税率の事例
サンダルや靴の関税率を決める関税コード(以後、HSコードという)は、条件設定が非常に細かく分かれているため、HSコードの該当番号が何になるのかわかりづらい。よって関税率がどのくらいになるのかがわかりにくい。
(なお、サンダルや革靴の分類は、関税定率法では「履物」としているが、雪駄(せった)をイメージさせてしまうために、ここでは以後「靴」とする)
サンダルや革靴を個人輸入する際には、最初にその靴の特徴から「HSコード」を決定しなければならない。HSコードは関税定率法により決められており、HSコードが何になるのかによって輸入の関税率が変わってくる。関税率はHSコード別に、輸入する国や条件による基本税率、WTO協定税率、EPA協定税率などが決まっている。
そして関税率が決まったら輸入関税の計算をして関税を支払うことになる。
バリ島(インドネシア)からサンダルや革靴などの製品を個人輸入する手順は、以下のようになる。
商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約[International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System]で決められた品目表に書かれた数字のコード。6桁の数字からなる。日本の輸出入申告については統計細分の3桁が追加され9桁になる。
例)6401.10-010:防水性履物(本底:プラステチック、甲:プラスチック)のスキー靴
日本は世界貿易機関(World Trade Organization:WTO)に加盟しており、2016年には162カ国が加盟国となっている。「関税と貿易に関する協定」に締結している。本部はスイスのジュネーブにあり、加盟国間の関税率を決め、貿易による経済発展を目指して貿易紛争の解決をしている。バリ島のあるインドネシアもこのWTOに加盟している。
・WTO協定加盟国リスト(2016年1月)
https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/wto/c07.pdf
日本とインドネシアは2国間の経済連携協定(Economic Partnership Agreement:EPA)を締結していて、輸出入にかかる関税を無税または非常に低い税率にすることで両国の経済発展を促している。日本はフィリピンやベトナム、タイなど東南アジア諸国を中心にEPA協定を締結しており、WTO協定よりもさらに低い関税率を設定している。インドネシアEPA協定の関税率を採用するには、インドネシア原産を証明する文書や原産地証明書が必要になる。
外見上は一様にサンダルと思われるものをバリ島から個人輸入した場合、使われている材料やサンダルの構造などによって、約15種類のHSコードに分類され、よって関税率も0%(無税)~30%の範囲に分かれる。単純に「サンダル」だと思って個人輸入しても、税関で「カジュアル用の靴」と判断されてしまい、関税率が大きく変わる場合もあるのだ。

各種サンダルを個人輸入するときのHSコードの判別例と関税率を下に一覧表としてまとめたので参考にしてほしい。この一覧表は税関の事前教示回答からHSコードごとに抜粋し、整理したものだ。
バリ島からサンダルを輸入した場合の関税率
品名 | 材料 (甲) |
材料 (本底) |
特徴-1 | 特徴-2 | HSコード | インドネシアEPA関税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
サンダル | プラスチック | プラスチック | 鼻緒タイプ | 甲の部分のストラップを本底にプラグ止め。 | 6402.20-000 | 無税 |
サンダル | プラスチック(一部が紡績用繊維) | プラスチック | つっかけタイプ | かかとを覆わない。本底に滑り止め加工 | 6402.99-021 | 無税または非譲許 |
サンダル | プラスチック(一部が革) | プラスチック | 甲は前甲と後甲が離れ、甲の爪先及び中央部に開放部がある。かかと及び後甲はバックルのあるストラップ、前甲に革製装飾品(コサージュ)が付いたもの | かかとを覆う。婦人用サンダル | 6402.99-029 | 無税または非譲許 |
婦人カジュアル靴 | ゴム(一部が革、プラスチック、紡績用繊維) | ゴム | 前甲はバンド状のストラップにより爪先やや手前部分からインステップ部分が覆われている。後甲のバンド状のストラップを足首に巻く形状(足首の前面は、甲部分に重なる形でストラップを巻く)。足入れ口の大部分は、くるぶしより上に形成されている | 外見はサンダルだが、婦人カジュアル靴と判定 | 6402.99-090 | 無税または非譲許 |
サンダル | 革製(一部が紡績用繊維) | ゴム | 甲は面ファスナー締め。かかと部及び側面部に開放部。かかとをストラップ(面ファスナー締め)で覆う。甲の内側のライニングに毛皮。 | カジュアル 中底が19cmを超えるもの、紳士用 |
6403.99-015 | 2.0% |
室内外兼用サンダル | 革製(一部が紡績用繊維) | ゴム | つっかけタイプ | 室内外兼用サンダル 男女兼用、中底が19cmを超える |
6403.99-016 | 2.0% |
カジュアル靴 | 革製(一部が紡績用繊維) | プラスチック | かかとをストラップ(バックル止め)で覆うもの(後甲を欠くもの)。甲の爪先部、側面及びかかと部に開放部。 | 外見は婦人用サンダルだが、カジュアル用と判定 | 66403.99-029 | 2.2% |
サンダル(ルームシューズ) | 紡織用繊維(一部が毛皮) | ゴム | つっかけタイプ | 平板状、ルームシューズ | 6404.19-190 | 30% |
カジュアル用 | 紡織用繊維製(一部が革、プラスチック) | プラスチック | かかとをストラップで覆うもの(後甲を欠くもの)。甲の爪先、側面及びかかと部に開放部 | 外見はサンダルだが、カジュアル靴と判定 | 6404.19-290 | 無税 |
カジュアル用 | 革製(一部が紡績用繊維) | 紡織用繊維製(一部がゴム) | 前甲と後甲が離れている。後甲が足首を覆い、ストラップで締めることができる | 外見はサンダルだが、カジュアル靴と判定 | 6405.10-300 | 無税 |
カジュアル用 | 紡織用繊維製 | 紡織用繊維製(一部がゴム) | 前甲と後甲が離れている。後甲が足首を覆い、ストラップで締めることができる | 外見はサンダルだが、カジュアル靴と判定 | 6405.20-000 | 無税 |
カジュアル靴(屋外用) | 毛皮(一部が革) | プラスチック | 甲はつっかけタイプ | 外見はサンダルだが、カジュアル(屋外用)と判定 | 6405.90-112 | 2.2% |
カジュアル靴 | 毛皮製(一部が紡績用繊維) | ゴム | 甲は面ファスナー締め | 外見はサンダルだが、カジュアル靴と判定 | 6405.90-119 | 30% |
サンダル | プラスチック | 紡織用繊維 | 鼻緒タイプ、かかと部のストラップは面ファスナー留め | 乳幼児女子用サンダル | 6405.90-200 | 無税 |
サンダルの部分品 | プラスチック | – | サンダルの組み立てキットの甲のみの部分でプラスチック製 | 本底、中底及びバンドが未組立てで提示されるサンダルのバンドのみ。両端に固定用の穴と取り外し用の切れ目が入っている | 6406.10-200 | 無税 |
・税関の実行関税率表(2017年4月1日 1月1日現在)
→ http://www.customs.go.jp/tariff/2017_4/data/j_64.htm
HSコードは最終的には税関が判断するので、もし個人輸入するものがすでに決まっていれば、税関の事前教示制度がある。指定フォーム「事前教示に関する照会書」に記入して提出すれば税関が回答してくれる。照会書は無料なのでぜひ活用することをおススメする。
・税関の事前教示制度
→ http://www.customs.go.jp/zeikan/seido/index.htm#a
3.シューズの関税率コードの決め方
海外から個人輸入する靴の分類は、私たちが普段使っているサンダル、ブーツ、カジュアル靴、スニーカーなどといった分類の仕方ではなく、国際的基準のHSコードによって分けられている。前述のサンダルだけでも約15種類に分けられていたように、その製品に使われている材質やその靴の構造、さらには用途によってHSコードは細かく分類されている。
3-1. 靴の関税率コードを決める6項目
個人輸入する靴の分類方法は、以下の6つの項目によって分かれている。
①材料(本底・甲)
②構造
③用途
④製造方法
⑤高さ
⑥輸入限定数量
この中で最も重要なのは、材料についてで、靴の甲(こう)の部分に使われている材料と本底(ほんぞこ)に使われている材料の組み合わせよって大分類されている。
①靴の材料による関税率コード判定基準
靴の基本構造は、甲の部分と本底の部分の2つから成っている。靴に材料として主なものは、「ゴム」「プラスティック」「革」「毛皮」「コンポジションレザー」「紡績用繊維」「木製」の7種類だ。関税率は、甲と本底にどの材料を使用しているかで大きく分類をしている。とくに革製や毛皮を使っている場合には、関税率が高くなるので注意して確認してほしい。
コンポジションレザーとは、革または革繊維を基として製造されたものであり、紡績用繊維とは、布全般のことを言う。紡績用繊維には、天然繊維と人造繊維がある。天然繊維はさらに動物製繊維と植物性繊維に分かれ、人造繊維は合成繊維、半合成繊維及び再生繊維に分けられる。つまり、合成皮革は紡績用繊維になり、本革繊維を使った糸や布はコンポジションレザーになる。
ほとんどの靴の甲の部分は、複数の材料がつなぎ合わせられているが、税関では以下のように判断されている。
本底の構成材料は、地面に接する面積が最も大きい材料により決定するものとし、 附属品及び補強材(例えば、スパイク、バー、くぎ及び保護物)を考慮しない。[実行関税率表(http://www.customs.go.jp/tariff/2017_1/index.htm)の第64類(履物)注4より抜粋]
例えば、甲に紡績用繊維の上に毛皮が貼ってある場合には、外面からみて占める面積が大きい方になる。また、本底がプラスチックでできていて補強用にゴムが貼ってある場合には、「プラスチックが使われている材料」と判断される。
②靴の構造による関税率コード判定基準
靴の構造による関税率コードの分類は以下の5つがある。
A.保護用の金属製のトーキャップがある/ない(安全靴を想定)
B.くるぶしを覆う/覆わない
C.ひざを覆う/覆わない
D.かかとを覆う/覆わない
E.すべり止めの加工(溝)がある/ない (室内用か室外用の判定に使われる)
関税率としては大きくは変わらないものが多いが、HSコードを決定する場合には重要な項目になる。
③靴の用途による関税率コード判定基準
室内用、屋外用やスポーツ用として、靴の使用目的(用途)によって関税率が大きく変わるので注意が必要だ。とくにサンダルやスリッパには、室内用と室外用とでは大きく関税率が変わってくる。そして室外用とは、「すべり止めの加工(溝)があるもの」とされている。
一般に同じと思われている「スポーツ用」と「体操用、競技用」では関税においては定義が異なるので注意してほしい。またこのほかにダンスシューズ、ヨット靴などはスポーツ用とはならない。
(a)スポーツ活動用として製造した履物で、スパイク、スプリッグ、ストップ、クリップ、バーその他これらに類する物品を取り付けてあるもの及び取り付けることができるもの
(b)スケート靴、スキー靴(クロスカントリー用のものを含む)、スノーボードブーツ、レスリングシューズ、ボクシングシューズ及びサイクリングシューズ
体操用、競技用の履物の定義
テニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物のほか、登山靴、乗馬靴その他のスポーツ活動用に供する履物
④靴の製造方法による関税率コード判定基準
防水製の靴を個人輸入する場合にはとくに注意を要する。例えば、本底と甲の部分が一体成形されたブーツや接着されたブーツと、縫合やリベット締めで組み立てられたブーツでは、HSコードの割り当てが変わってくる。
⑤靴の高さによる関税率コード判定基準
一部の靴において、中底が19センチメートルを超えるものについてはHSコードが変わってくるので、調べておくことが必要になる。具体例としてはレディース用厚底サンダルなどある。
⑥靴の輸入限度制限による関税率コード判定基準
日本は国内の靴産業の保護のために輸入品に高い関税をかけているのだが、政令によって毎年の靴の輸入数量を決定している。あまりに高い関税をかけていると、今度は消費者の利益にならなくなるため、一定数量の輸入に関してかなり安い関税で輸入できる制度がある。これを「関税割当制度」と呼び、毎年、業者や種類ごとに申請、認可を出して数量を割り当てている。輸入ライセンスとは、関税割当を受けた商品を取り扱う企業のことだ。
バリ島などのインドネシアから個人輸入の場合には、日本インドネシアEPA協定が締結されているので、この関税割当制度を使わなくても安い関税で輸入することができる。
3-2.靴のHSコード(大分類)

HSコードは以下のように、最初の4桁が靴の大分類に分かれ、次の2桁までと合わせて6桁が国際的なHSコードとなる。日本ではさらに3桁を細分統計として追加している。

靴のHSコードの大分類は6分野あり、細分統計を含めると全部で99種類ある。それぞれに関税が変わってくる。
6401:5種類
6402:5種類
6403:45種類
6404:17種類
6405:14種類
6406:9種類
合計:99種類
以下には、大分類の品名の定義と具体例を一覧表にした。
【HSコード大分類と品目例】
HSコード (大分類) |
品名 | 具体例 |
---|---|---|
6401 | 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) | 安全長靴、防水長靴、レインブーツ、婦人用ブーツ、カジュアル靴(防水靴) |
6402 | その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) | ウォーキング靴、スキー靴、スノーボードブーツ、サッカー靴、、ゴルフ靴、登山靴、バスケットボール靴、スケートボート靴、セーリング靴、ダンス靴、サンダル、スリッパ、婦人靴、カジュアル靴 |
6403 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) | ウォーキング靴、ゴルフ靴、ダンス靴、乳児用靴、室内用靴、アフターブーツ、登山靴、オートバイ靴、バスケット用靴、レーシング靴、身体トレーニング靴。スケートボード靴、スリッパ、婦人靴、カジュアル靴、ランニング靴、婦人用サンダル、ウォーターシューズ、安全靴 |
6404 | 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) | ウォーキング靴、ゴルフ靴、ランニング靴、サッカー靴、スケートボード靴、体育館靴、キャンバス靴、婦人用ブーツ、婦人靴、室内用靴(乳幼児用)、登山靴、ヨット靴、サンダル、婦人用サンダル、レインブーツ、マリンブーツ、ダイビング用靴 |
6405 | その他の履物 | ウォーキング靴、カジュアル靴、ランニング靴、スリッパ、ボーリング靴、バレエ(トウシューズ、練習用)、アフターブーツ、フィッシュングブーツ |
6406 | 靴の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 | カジュアル靴の甲部分、紳士靴の甲部分、レッグウォーマー、靴のインナー、レッグカバー、インソール、自転車用ペダル固定具(クリート)、汚れ防止用すねカバー |
上記表のように、同じウォーキング靴でも大分類の6402、6403、6404、6405と4つに分かれている。先述の6項目(①材料、②構造、③用途、④製造方法、⑤高さ、⑥輸入限定数量)が異なるために、同じウォーキング靴でもHSコードが変わり、関税も変わってくる。
日本に輸入する時のHSコード(9桁)については以下の記事に早見表としてまとめたので、参考にして欲しい。
→【バリ島個人輸入】シューズ関連(革靴やサンダル)の関税率早見表
4.原産地証明書の取得方法
バリ島などから靴を輸入する場合、インドネシアEPA協定税率を適応するために必要な原産地証明書の取得方法について解説する。
4-1.関税を低く抑える方法
サンダルや革靴をバリ島(インドネシア)から個人輸入する際に、関税を安くする方法は2つある。一つは、20万円未満の少額貨物で、直送される場合はメイド・イン・インドネシアを証明するものがあれば無税になる。一般的はインボイスに「Made In Indonesia」と記載すれば、インドネシア原産が証明されたことになり、インドネシアEPA協定税率が適応される。もちろん現地で生産をしたというタグや仕様なども原産地であることを証明できるものでなければならない。
中国などで安く生産し、インドネシアでほんのわずかに手を加えて輸出している場合があるが、これはインドネシアを原産地と認められない場合があるので、以下のEPA協定の原産地規則マニュアルを確認しておいてほしい。為替レートの変動によって課税価格も変動するので、もしも20万円近くになるの場合には注意が必要だ。
・EPA原産地規則マニュアル
→ http://www.customs.go.jp/roo/origin/epa.pdf
二つ目は、価格が20万円以上になる場合に、「特定原産地証明書」を添付してインドネシア原産であるということを証明できれば、インドネシアEPA協定税率が適応され、関税をかなり低く押さえることができる。
EPAによって相手国に対して自国商品が原産であることを証明する書類のことを原産地証明という。グローバル化が進み、材料から完成品までを1国だけで完結することは難しくなっている。よってEPA協定を締結した2国間でその取引の詳細を規程している。①原産地で生産されていて、②輸送途中で他の国で加工されていないことを証明しなければならない。
日本から製品を輸出する場合には、日本商工会議所が原産地証明書の発行主体となる。反対にインドネシアから製品を輸入する場合には、インドネシア商務省が原産地証明書を発行する。
原産地証明書の記載は英語になっており、有効期間は1年間で、対象となる輸入は1回限りとなっている。EPA協定の特定原産地証明は基本的に2国間の協定なので、インドネシア以外の国では手続きや条件なども変わるので、それぞれの国との協定を確認してほしい。
インボイスに原産地表記や原産地証明書が添付されていなければ、自動的にWTO協定税率になるので、個人輸入した後に関税が多くかかったということもあるので注意してほしい。さらに、輸入者は関税と消費税を同時に支払わないと荷物を受け取ることができない。
原産地証明書の記入方法は、税関のホームページよりダウンロードできる。
・インドネシアEPA協定原産地証明書記入要領
→ http://www.customs.go.jp/kyotsu/kokusai/gaiyou/indonesia/kisaiyouryou.pdf
4-2.原産地証明の注意事項
原産地証明書を記入する場合に注意すべき点が4点あるので以下に解説する。
①原産地証明書の修正・訂正は不可
インドネシアの原産地証明書の修正や訂正はできない。
まちがいがあった場合には正確な内容で、新規にインドネシア商務省に発給を依頼する必要がある。また、一つの貨物に対して原産地証明書が必要なので、ある商品で一度取得して、宛先などをその都度変更するような使い回しはできない。なお、一般的にインドネシアにおける政府関係の書類は、申請しても3週間〜2ヶ月以上かかることは常識なので、納期が短い場合には注意してほしい。
②特恵基準の記載方法
記入欄5の「特恵基準(Preference Criterion)」には、A, B, Cのいずれかを記入しなければならない。
日本インドネシアEPA協定第29条にあり、簡単には以下のようになる。
A:完全生産品
インドネシア原産の材料を使って、インドネシアで生産されたもの。どこまでさかのぼってもインドネシアで生産されたもの。
B:原産材料のみから生産される産品
インドネシア以外の国からの材料を使っても、外見上インドネシアだけで生産が完結しているもの
C:実質的変更基準を満たす産品
インドネシア以外の国からの材料や靴の部品を使っても、加工工程や付加価値が基準以上のもの。
例えば、サンダルの鼻緒と加工済みのゴム底を輸入し、インドネシアで組立られて靴としたものが決められた基準以上であれば原産品とみなし、基準以下であれば原産品とはならない。
③運送要件証明書が必要な場合がある
運送要件証明書とは、インドネシアから日本に輸送途中で第3国で加工されたりしていないことを証明するものだ。インドネシアから日本に直送しない場合には注意してほしい。混載貨物や積み下ろしなどの可能性がある場合には運送業者に問い合わせてほしい。EMS(国際書留郵便)やDHLなどの通常の国際宅配便で日本に直送される場合には必要ない。
④HSコードはHS2002(2002年度版)を記入
税関に問い合わせてみたところ「規程はHS2002の表記であるが、内容が正しければ現在のHSコード(2017年度版)の表記でも可能である」という回答であった。以下に変換表を作っておいたので参考にしてほしい。実質的には2002年からかなり変更になっているので、最新のHSコードを使った方がトラブルを避けられるだろう。
・HSコード(2002年度版) からHS2017(2017年度版)変換表
HSコード(2002年度版) | HSコード(2017年度版) | 具体例 | インドネシアEPA関税率 | WTO協定関税率/1万円以下でも免税なし | 基本関税率 |
---|---|---|---|---|---|
6401.91-000 | 6401.99-000 | カジュアル防水靴 | 無税 | ひざを覆う:6.7% その他:8%/免税なし |
20% |
6402.30-000 | 6402.91-000 | バスケットシューズ、乗馬靴 | 無税 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:8%/免税なし |
20% |
6402.99-010 | ウォーキング靴、卓球靴 | 無税 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:8%/免税なし |
20% | |
6402.99-021 | サンダル | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:無税(その他:10%) | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% | |
6402.99-029 | かかとを覆うサンダル | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:無税(その他:10%) | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% | |
6402.99-090 | ギブスシューズ、カジュアル靴 | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:無税(その他:10%) | 保護用の金属製トーキャップを有するもの:6.7% その他:10% |
20% | |
6403.30-011,–012 | 6403.91-019 | くるぶしを覆う登山靴、ブーツ | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.30-029 | 6403.91-029 | アフターブーツ、婦人用ブーツ | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.30-011,-021,-022 | 6403.99-015 | 紳士用厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6403.99-016 | 婦人用厚底靴、登山靴、身体トレーニング靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 | |
6403.99-029 | 紳士靴(かかとに段差がある) | 2.2% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 | |
6403.99-019 | 6403.99-039 | 中厚底靴 | 2.0% |
30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率/免税なし | 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 |
6406.91-100 | 6406.90-121 | 木製の部分品 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.91-200 | 6406.90-210 | 木製の部分品 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
6406.99-100 | 6406.90-110 | 紳士靴の中敷 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% |
6406.90-129 | プラスチックの部分品 | (25%) | (25%)/免税なし | 25% | |
6406.99-200 | 6406.90-210 | 木製の部分品 | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
6406.90-290 | レッグウォーマー、レッグカバー | 無税 | 3.4%/免税なし | 4.2% |
5.関税の計算方法
関税の計算に必要なのは関税率と課税価格だ。さらに消費税がかかる。ここでは関税の計算方法と消費税の計算方法を簡単にご紹介する。
関税額を算定する基礎となる価格。多くの場合にはCIF価格が適応される。
CIF: Cost Insurance and Freight
CIF価格=商品価格+運賃+保険料となる。
5-1.関税額の計算方法
課税価格に関税率をかけたものが関税額となる。計算途中で1,000円未満切り捨てや100円未満切り捨てがあるので、以下の具体例を参考に計算してほしい。なお、数種類の靴を輸入する場合には、わずかに計算方法が変わってくる。また、為替相場は税関の「外国為替相場」を使用し、細かい規定があるので確認しておいてほしい。
→関税定率法第4条の7に規定する財務省令で定める外国為替相場
関税額計算の具体例:
・HSコード:6403.20-021(革製ストラップサンダル)
・関税率:21.6%(WTO協定税率)
・商品価格(ルピア):14,700,000ルピア(700,000ルピア×21足:1足あたり5,880円 )
・運賃+保険料:5,751,025ルピア
・外国為替相場:0.84(インドネシア100ルピアにつき)
・為替相場適用期間:2016/12/11~2016/12/17
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/kawase/kawase2016/kouji-rate20161211-1217.pdf

①課税価格(ルピア):商品価格+運賃+保険料=20,451,025ルピア
②課税価格(円):課税価格(ルピア)×外国為替相場=20,451,025ルピア× 0.84/100 =204,510円
③1,000円未満切り捨て:204,510円→204,000円
④関税率をかける:204,000×21.6% = 44,064円
⑤100円未満切り捨て:44,064円→44,000円
⑥関税額:44,000円
5-2.消費税の計算方法
関税が計算できたら、消費税を計算する。消費税は、消費税と地方消費税に分かれている。
それぞれの計算があるが、1,000円未満切り捨てや100円未満切り捨てがあるので、以下の具体例を参考にしてほしい。
消費税の計算例
・消費税:6.3%
・地方消費税:17/63(消費税換算=1.7%)

⑦消費税の課税価格:1,000円未満切捨て前の課税価格(円)+関税額 = 204,510+44,000 = 248,510円
⑧消費税課税標準額:1,000円未満切り捨て ; 248,510円→248,000円
⑨消費税額:消費税課税標準額×消費税率 = 248,000円×6.3% = 15,624円
⑩地方消費税課税標準額:100円未満切り捨て 15,600円
⑪地方消費税:地方消費税課税標準額×地方消費税率 = 15,600円× 17/63 = 4,210円
⑫100円未満切り捨て:4,200円
⑬消費税合計:15,624円+4,200円 = 19,824円
⑭実質合計支払い額:268,334円
⑮1足あたりの輸入後の仕入価格:12,778円
⑯現地価格と輸入後の価格の比較:12,778円 – (700,000ルピア×0.84/100) = 12,778円 – 5,880円 = 6,898円
⑰最安値の場合:9,218円 – 5,880円 = 3,338円
5-3. 個人輸入ビジネスでの輸送日数の注意点
バリ島などのインドネシアから個人輸入する場合に、インドネシア原産を証明するインボイス表記や原産地証明があれば、無税(課税価格20万円未満)や関税はかなり低く(課税価格20万円以上)抑えることができるが、トータルで考えた時には関税よりも輸送料の方が高くなる場合がある。
前述の計算では、日本に輸入完了した時点でバリ島の現地価格の約2倍になってしまう。ここでは郵便局のEMS(国際書留郵便)を使った計算だが、混載貨物輸送やコンテナ輸送を利用すれば、かなり輸送費を抑えることできる。ただし、EMSでは6日で到着するものが、コンテナなどの海上輸送の場合には45日ほどかかってしまう。スピードを重視するのか、輸送コストを重視するのかは、それそれの個人輸入ビジネスのモデルやコンセプトによるのでよく考えて行ってほしい。
前述の革製ストラップサンダルを1個から25個までを輸入した場合に、輸送費と関税を含めて計算した。
【シュミレーションの条件】
・HSコード:6403.20-021(革製ストラップサンダル)
・関税率:21.6%(WTO協定税率)
・現地商品価格(ルピア):700,000ルピア/足(5,880円/足 )
・輸送手段:速達書留郵便(EMS)
・梱包後商品重量:1.4Kg/足
・箱の大きさ/足:18×33×12cm
・発送元:バリ島・デンパサール
・発送先:日本(東京)
上のグラフを見ると、個人輸入レベルの20万円以下でも、5,880円/足の商品が最低でも9,218円/足という価格になっている。つまり、現地で靴を仕入れるときには、日本に輸入するだけで約1.6倍の値段になる。関税がかかる20万円以上では約2.2倍になる。バリ島から個人輸入すれば関税率が低くなる。しかし、シュミレーションをしっかり行い、本当に利益が出るものなのかを確認しておく必要がある。
また革靴の場合には、インドネシアEPA協定税率が適応されないことが多いので、バリ島から輸入する場合には革を使っていない靴をメインに選んだほうがいいだろう。そして販売価格の予測を十分し、テストしながら徐々に輸入量を増やしていくことが大事だ。
5-4.関税と消費税支払い方法

個人輸入された製品は、関税と消費税を支払わなければ輸入者は製品を受け取ることができない。これらの一連の作業を「通関」や「通関手続き」という。通関には輸送方法によって大きく3つに分けられる。個人輸入では「国際郵便」または「国際宅配便」になることが多い。
①国際郵便
日本では郵便局が、バリ島ではカントル・ポス(Kantor Pos)が行う。重量が30Kgまでの荷物を取り扱ってくれる。輸入は郵便局の通関交換支店で通関手続きが行われる。20万円以下で関税がかかる場合、配達時に郵便局の配達員に関税と消費税を支払い商品を受領する。
20万円を超えた貨物については輸入申告(税関告知書などの提出)をしなければならない。手続きを郵便局や通関業者に依頼することもできる。通常はインボイスを発行してもらい荷物に添付したほうがよいだろう。
②国際宅配便
DHLやFedexなどの国際宅配便業者に依頼すると直接配送できる。関税や消費税は受け取り時に、国際宅配便業者に支払う。
DHL:http://www.dhl.co.jp/ja.html
FedEx:http://www.fedex.com/jp/
③貨物便
貨物便には海上輸送と航空輸送があり、業者が多く存在する。通関手続きと輸送を共におこなってくれる業者が多い。通関料としては、申告料が201,000円以下は8,600円、201,000円以上11,800円かかる。
詳細は税関の「通関業者に依頼した場合の料金」が決められている。
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/sonota/9101_jr.htm
以下のサイトより通関業務や運送会社を選ぶこともできる。
・一般社団法人 日本通関業連合会:http://www.tsukangyo.or.jp/
・一般社団法人 航空貨物輸送協会:http://www.jafa.or.jp/
・一般社団法人 国際フレイトフォワーダーズ協会:https://www.jiffa.or.jp/
まとめ
サンダルや革靴などのシューズ関連商品をバリ島(インドネシア)から個人輸入するときの関税や、原産地証明の取り方、関税の計算方法について解説した。また消費税の計算方法、支払い方法を同時にお伝えした。シューズ関連製品の関税は高い分野であるが、インドネシアのEPA協定国から個人輸入すればかなり低い関税率で輸入することができる。
さらに課税価格(CIF価格)が20万円以下でインドネシア原産が証明できれば無税で個人輸入できる。個人輸入ビジネスにおいては、課税価格が20万円を超えなければ関税を免除でき、シューズ関連の仕入れ価格は低く抑えることができる。
ただし、バリ島などから靴を輸入する場合には輸送料金がかかるので、インドネシア現地での価格のおおよ1.6倍の仕入れ値になることを考慮し、十分な利益を確保するように販売価格を設定しておくことをオススメする。
以上、「【バリ島個人輸入】儲かるサンダルや革靴の関税手続きの方法徹底解説」をお伝えした。
コメントを残す